○尾花沢市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ要綱
平成14年9月11日
訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく本市の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関するセキュリティの確保、システムの適正なる管理、運用及びプライバシーの保護について尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営規程(平成25年訓令第8号。以下「規程」という。)に定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25訓令8・一部改正)
(セキュリティ総括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置き、副市長をもって充てる。
2 セキュリティ総括責任者は、住基ネットの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、住基ネットが適正に管理及び運用されるように努めなければならない。
3 セキュリティ総括責任者は、住基ネットについて、火災、盗難、その他の災害に備えて必要な保安措置をとらなければならない。万一事故が発生した時は、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、市長に届けなければならない。
4 セキュリティ総括責任者は、住基ネットの管理運用上、データの保護が確保できないと認められる場合は、データの保護のための必要な措置をとらなければならない。
(システム管理者)
第3条 住基ネット及び既存住民基本台帳システムの安全を総合的に確保するために、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、規程第4条第1項に定める電算管理者をもって充てる。
3 システム管理者は、規程に基づいて必要な措置をとらなければならない。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署において、適正な管理及び運用並びにセキュリティ対策を行なうため、セキュリティ責任者を置き、市民税務課長をもって充てる。
2 セキュリティ責任者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、その他データの適正な管理及び運用のための必要な措置をとらなければならない。
3 セキュリティ責任者は、操作者識別カードを管理し、住基ネットに関する事務にあたる職員に貸与する。
(セキュリティ会議)
第5条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に検討するため、住基ネットセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 セキュリティ会議は次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットに係るデータの漏えいの防止及び正確性の維持に関すること。
(2) 万一事故が発生した場合及び緊急時の対応に関すること。
(3) その他市長から審議を命ぜられた事項。
(構成)
第7条 セキュリティ会議は次に掲げる役職にあるものを委員として構成する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 総務課長補佐
(4) 市民税務課長
(5) 市民税務課長補佐
(6) 市民年金係長
(委員長)
第8条 セキュリティ会議に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議の招集)
第9条 セキュリティ会議は委員長が招集し、議長を務める。
2 議長は必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 セキュリティ会議の庶務は、市民税務課において処理する。
(緊急時の対応)
第11条 市長は、個人情報の保護が適切に行なわれていないと認められるとき又はそのおそれがあるときは、国、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者に対し報告を求め、又は必要な調査を行なうものとする。
2 市長は、前項の報告又は調査により、個人情報の保護が適切に行なわれていないと認められるときは、セキュリティ会議の意見を聴いた上で、電気通信回線からの切り離し等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は速やかに山形県知事に報告するものとする。
3 市長は、個人情報の保護が適切に行なわれていないことについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず必要な措置を講ずることができるものとする。この場合において、市長は、必要な措置の内容について速やかに山形県知事に報告するものとする。
(教育及び研修)
第12条 セキュリティ責任者は、プライバシー保護に関する意識高揚と住基ネットのセキュリティ対策の推進を図るため、関係職員に対し計画的に教育及び研修を行なわなければならない。
(事務の処理)
第13条 住基ネットを使用した住民基本台帳に関する事務の処理については、法又はこれに基づく政令、省令及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号)並びに電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。)及びこの要綱に定めるところによるほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。