○尾花沢市農作物有害鳥獣対策事業費補助金交付要綱

平成14年12月3日

訓令第52号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 市長は、カモ、ムクドリ、クマ、サル等の鳥獣類による農作物への被害を防止するため、市長が適当と認める団体等が農作物有害鳥獣対策事業を実施する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業の種目及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

事業種目

補助金の額

1 有害鳥獣防除組織整備事業

2 危害防止対策事業

3 防除事業

4 有害鳥獣対策設備導入事業

事業に要する経費の2分の1以内又は200千円のいずれか低い額とする。

ただし、4の事業に個人で取り組む場合かつ4の事業が山形県有害鳥獣被害対策推進事業として採択されない場合は、事業に要する経費の3分の1以内又は100千円のいずれか低い額とする。

(平29訓令6・全改、平30訓令5・令5訓令5・令6訓令5・一部改正)

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が定める日までとし、事業計画(成績)(別記様式第1号)、収支予算(精算)(別記様式第2号)、組織及び運営に関する概要書を添付し、市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第4条 補助事業実績報告書の提出は、補助対象事業の完了後20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日とし、事業計画(成績)(別記様式第1号)、収支予算(精算)(別記様式第2号)及び領収書の写し等を添付し、市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年5月16日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市農作物有害鳥獣対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度事業から適用する。

(平成29年3月16日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

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尾花沢市農作物有害鳥獣対策事業費補助金交付要綱

平成14年12月3日 訓令第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成14年12月3日 訓令第52号
平成23年5月16日 訓令第27号
平成27年2月20日 訓令第3号
平成29年3月16日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和5年6月5日 訓令第5号
令和6年3月21日 訓令第5号