○尾花沢市花と緑のまちづくり推進事業費補助金交付要綱
平成15年7月10日
訓令第20号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市と市民が協働し、花にこだわった快適で潤いのあるまちづくりを推進するため、次条に掲げる事業を行う場合、当該事業に要する経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれかの各号に該当する事業とする。ただし、国、県及びその他公共的団体から助成があるときは、対象外とする。
(1) 国、県、市が提供する公共の場所に花や木を植付け、育成管理する事業
(2) その他、花いっぱいの生活環境づくりを図るため、特に市長が認める事業
(補助金額及び対象経費)
第3条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の額で100万円を限度とする。対象となる経費は、用土・花苗・苗木・種子・肥料購入費、機械借上料・作業委託料、原材料購入費、広報費及び事務費等とする。
(平24訓令10・平28訓令9・平29訓令8・令5告示86・一部改正)
(補助対象団体)
第4条 補助金交付の対象となる者は、市民で構成された団体とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、尾花沢市花と緑のまちづくり推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業費の20%以上を増額し、又は減額するとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。
2 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに事業遂行状況調書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 事業収支精算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の概算払い)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 事業主体は、概算払いを受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第11条 市長は、事業実施主体がこの要綱に違反して補助金を使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年度事業から適用する。
附則(平成16年3月26日訓令第15号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市花と緑のまちづくり推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。