○尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱
平成15年8月1日
訓令第22号
尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱(昭和53年訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市が発注する建設工事等の指名競争入札に参加することができる有資格業者(尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)第36条の規定による入札参加申込みをして資格を有すると認められる者の名簿(以下「指名競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者をいう。以下同じ。)に対し、別表指名停止基準(以下「停止基準」という。)に掲げる指名停止事由に該当する者を一定期間指名競争入札の指名の選定から除外(以下「指名停止」という。)することについて必要な事項を定める。
(指名停止事由及びその期間)
第2条 有資格業者が停止基準の各号に掲げる指名停止事由の一に該当するときは、情状に応じて停止基準各号及び本要綱に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(指名停止審査会の設置)
第3条 有資格業者の指名停止についての審査を行うため、指名停止審査会(以下「審査会」という。)を設け、有資格業者の指名停止について審議する。
2 審査会の委員の構成は、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和53年訓令第3号)をもってこれに充てる。
(審査及び決定)
第4条 有資格業者に停止基準の指名停止事由に該当すると認められる事実があった場合は、直ちに審査会において審査を行い指名停止の適否及び指名停止の期間を決定するものとする。
(指名停止の範囲)
第5条 前条の審査会で決定した指名停止は、市のすべての指名競争入札について及ぶものとする。
(指名通知の取消)
第6条 有資格業者に指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(下請負人の指名停止)
第7条 元請負人に対して指名停止を行なう場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、原則として元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(共同企業体及び事業協同組合に対する措置)
第8条 有資格業者である共同企業体及び事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)に対して指名停止を行なうときは、当該共同企業体等の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 有資格業者に対し指名停止を行うときは、当該有資格業者を構成員とする当該共同企業体等(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる場合を除く。)についても、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止事由の競合)
第9条 有資格業者が一の事案により停止基準の指名停止事由各号の二以上に該当したときは、当該指名停止事由ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長い期間をもってそれぞれ指名停止の短期及び長期とする。
(指名停止事由の異時競合)
第10条 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止期間の短期の期間は、当該指名停止事由について定められている短期の期間の2倍(当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 指名停止事由第1号から第9号各号の事由による指名停止の期間満了後1カ年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に指名停止事由第1号から第9号各号の指名停止事由に該当することとなったとき。
(2) 指名停止事由第10号から第19号各号の事由による指名停止の期間満了後1カ年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に指名停止事由第10号から第19号各号の指名停止事由に該当することとなったとき。(次号に掲げる場合を除く。)
(3) 指名停止事由第9号から第15号の各号の事由による指名停止の期間満了後3カ年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に指名停止事由第9号から第15号各号の指名停止事由に該当することとなったとき。
(指名停止期間の短縮及び延長)
第11条 有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、指名停止事由各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の期間の2分の1まで短縮することができる。
2 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため指名停止事由各号及び第9条の規定による長期の期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の期間の2倍まで延長することができる。ただし、指名停止の期間は2年を超えることはできない。
(指名停止の解除)
第13条 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第14条 有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の行為により、次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 有資格業者が、入札・契約の執行に際して、当該入札において談合を行っていない旨の誓約書を提出していたにもかかわらず、当該事案について指名停止事由第13号又は第15号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった事案において、当該関与行為に関して、指名停止事由第12号又は第13号に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された事案において、当該職員の容疑において、当該職員の容疑に関して、指名停止事由第14号又は第15号に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
(事故等の報告)
第15条 各課等の長(尾花沢市課制条例(平成13年条例第1号)第1条に規定する課の長並びに福祉事務所長、消防長、消防署長、消防本部総務課長、教育委員会の事務部局の課長及び主幹並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局長をいう。以下「主管課長等」という。)は、有資格業者について指名停止の事由があると認めたときは、直ちに審査会の会長に報告しなければならない。指名停止期間中の有資格業者に対し、指名停止期間を短縮し、又は延長し、若しくは指名停止の解除をすることが相当と認めるときも同様とする。
2 前項の規定による指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、市発注に関するものであるときは、必要に応じて改善の報告を徴するものとする。
3 審査会の会長は、第1項の通知に併せ、主管課長等に対し、その旨を通知するものとする。
(下請負の禁止)
第17条 指名停止期間中の有資格業者は、当該期間中は市発注に係る業務の全部若しくは一部を下請負(再受託を含む。)することができない。
(随意契約の相手方の制限)
第18条 指名停止期間中の有資格業者を、当該期間中は随意契約の相手方としてはならない。
(災害時等の特例)
第19条 災害等により応急仮工事など緊急に施工を要する工事、又は特殊な技術を要する工事等を行う必要があるとき等やむを得ない事由があると認めるときは、指名停止期間中の有資格業者であっても、建設工事等指名業者選定審査会に諮つて指名競争入札又は随意契約の相手方とすることができるものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第20条 審査会の会長は、指名停止を行わない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日訓令第49号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行日前に改正前の尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱の規定により指名停止を行っている場合は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日訓令第22号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第9―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
指名停止基準
指名停止事由 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 指名競争入札参加資格審査申請における当該申請書及び添付書類(市長が必要と認めた書類を含む。)又は入札前における提出書類に虚偽の記載をし、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上12カ月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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(2) 市と契約を締結した工事等契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上12カ月以内 |
(かしが軽微であると認められるときを除く。) |
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(3) 県内における他の公共機関の工事等契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(契約違反) |
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(4) 第2号に掲げる場合のほか、市と締結した契約の履行に当たり、契約に違反し、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上8カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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(5) 市と締結した工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(6) 県内における工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた事業関係者事故) |
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(7) 市と締結した工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
(8) 県内における工事等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2カ月以内 |
(県外における公衆損害事故、事業関係者事故) | |
(9) 山形県外における調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が著しく不適切であったため、事業関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が特に重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(贈賄) |
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(10) 有資格業者である個人、有資格業者の役員(以下「役員」という。)又はその使用人(以下「使用人」という。)が、市の職員又は県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12カ月以上24カ月以内 |
(11) 役員又は使用人が県外の他の公共機関の職員(国、地方公共団体等の職員、公社及び公団等の職員)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6カ月以上24カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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(12) 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6カ月以上12カ月以内 |
(13) 市と締結した工事等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月以上24カ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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(14) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から 6カ月以上12カ月以内 |
(15) 市又は県内の他の公共機関と締結した工事等契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 12カ月以上24カ月以内 |
(建設業法違反行為) |
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(16) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から3カ月以上12カ月以内 |
(17) 東北管内において、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされ、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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(18) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上12カ月以内 |
(19) 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上12カ月以内 |
(暴力団の排除) |
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(20) 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(21) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
(22) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(23) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6月以上9月以内 |
(24) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月以上9月以内 |