○尾花沢市米安全生産対策推進事業費補助金交付要綱
平成15年8月15日
訓令第23号
(目的及び交付)
第1条 市長は、米の生産者が食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の基準値内の安全で安心な米を供給するための対策が必要であることから、当市の米の実態把握と的確な生産対策を講じていくための経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平25訓令17・一部改正)
(交付対象実施主体)
第2条 補助金の交付対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、当市の米の安全な生産対策を講ずる農業協同組合とする。
(交付対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(令2訓令1・全改)
(交付対象地域)
第4条 補助金の交付対象地域は、休廃止鉱山周辺を水源とする河川等を利用している地域とする。
(令2訓令1・全改)
(補助金交付申請書)
第5条 補助金の交付申請は、尾花沢市米安全生産対策推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、尾花沢市米安全生産対策推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(平25訓令17・一部改正)
(事業内容の変更)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、事業に要する経費の5パーセントを超える額の増減の変更以外のものとする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市米安全生産対策推進事業変更承認申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(平25訓令17・一部改正)
(実績報告書)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、尾花沢市米安全生産対策推進事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、補助金の額を確定し、尾花沢市米安全生産対策推進事業費補助金の額の確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(平25訓令17・平28訓令3・平31訓令5・令4訓令4・一部改正)
附則(平成16年6月14日訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成18年9月5日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成19年5月31日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年度事業から適用する。
附則(平成22年3月17日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令1・追加)
事業名 | 補助金の額 |
立毛玄米の分析検査に要する事業 | 立毛玄米の分析検査に要する経費の2分の1に相当する額以内の額 |
コンバインの幅広クローラー購入に対する支援事業 | 一戸当たりコンバインの幅広クローラー購入に要する経費の3分の1又は9万円のどちらか少ない額 |