○尾花沢市民生委員児童委員活動費交付金交付要綱
平成16年3月26日
訓令第5号
(目的)
第1条 市長は、民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)活動の充実を図るため、尾花沢市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、協議会は民生委員等に対し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 民生委員等の活動費交付業務に関すること。
(2) その他
2 この要綱において、協議会とは民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をいう。
(交付対象事業)
第3条 活動費の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) この事業は、民生委員等が行う法第14条に規定する職務及び法第25条第1項に規定する民生委員協議会長が行う同条第2項に規定する任務を遂行するための活動費を支給する事業
(交付金交付の申請)
第4条 協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、4月から9月まで(以下「上半期」という。)と10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の2回に分けて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市民生委員児童委員活動費(上・下半期)交付金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 活動費支払予定明細書(別記様式第2号)
(交付金交付の報告)
第6条 交付金の交付を受けた者は、すみやかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市民生委員児童委員活動費(上・下半期)交付金交付報告書(別記様式第4号)
(2) 活動費支払受領明細書(別記様式第5号)
(前金払)
第7条 市長は、必要と認めたときは交付金を概算払することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。