○尾花沢市社会福祉団体活動費補助金交付要綱

平成16年3月26日

訓令第8号

(目的及び交付)

第1条 市長は、社会福祉の向上を図るため、社会福祉団体の活動に対し助成を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉に係る次の各号に該当する団体が行う活動事業及び前条の目的達成に必要な事業とする。

(1) 山形県保護司 尾花沢分会

(2) 山形県人権擁護委員協議会 尾花沢支部会

(3) 尾花沢市身体障害者福祉協会

(4) 尾花沢市ボランティア連絡協議会

(5) 尾花沢市手をつなぐ育成会

(平26訓令8・平27告示112・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金交付申請書の提出期限は市長の指定する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市社会福祉団体活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 事業計画(報告)(別記様式第2号)

(3) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(交付決定の通知)

第5条 市長は前条の申請を受けた場合は、内容を審査し補助金交付の可否を決定し、申請者に活動費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 尾花沢市社会福祉団体活動事業実績報告書の提出期限は市長の指定する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市社会福祉団体活動事業実績報告書(別記様式第5号)

(2) 事業計画(報告)(別記様式第2号)

(3) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平26訓令8・一部改正)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月21日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市社会福祉団体活動費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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尾花沢市社会福祉団体活動費補助金交付要綱

平成16年3月26日 訓令第8号

(平成27年8月21日施行)