○尾花沢市総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金交付要綱
平成16年9月7日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)が行なうスポーツ振興に係る事業に必要な経費に対する尾花沢市総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運営委員会等の開催
(2) クラブマネジャーの設置及び有資格指導者の配置
(3) 健康・体力相談事業
(4) 定期的・継続的なスポーツ教室、スポーツ大会等の開催
(5) 各種研修会の開催
(6) 広報活動
(7) その他総合型地域スポーツクラブが行なうスポーツ活動
(補助金)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費からスポーツクラブの収入を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするスポーツクラブは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて別に定める期日まで、教育委員会を経て市長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 役職員名簿並びに団体構成員数調書
(3) 運営の概要書
(4) 当該年度の事業計画並びに歳入歳出予算書
(5) 前年度の事業実績報告書並びに歳入歳出決算書
(6) その他必要な書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の対象事業として適当と認めたときは、すみやかに補助金交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
(報告)
第6条 補助金の交付を受けたスポーツクラブは、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書並びに歳入歳出決算書を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該スポーツクラブに通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、スポーツクラブが次の各号の一に該当するときは補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(3) 運営や事業施行の方法が不適当で補助金交付の目的を達成することができないと認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。