○尾花沢市児童福祉団体活動費補助金交付要綱

平成17年1月21日

訓令第1号

(目的及び交付)

第1条 市長は、児童福祉の向上を図るため、児童福祉関係団体の活動に対し助成を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、児童福祉に係る次の各号に該当する団体が行う活動事業及び前条の目的達成に必要な事業とする。

(1) 尾花沢市母子寡婦福祉連合会

(2) 尾花沢市保育施設保護者会連絡協議会

(3) 尾花沢市母親クラブ連絡協議会

(4) その他市長が必要と認める団体

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金交付の申請手続き)

第4条 補助金交付申請書の提出期限は市長の指定する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画(報告)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(実績報告書)

第5条 実績報告書の提出期限は市長の指定する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画(報告)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(概算払)

第6条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。

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尾花沢市児童福祉団体活動費補助金交付要綱

平成17年1月21日 訓令第1号

(平成17年1月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月21日 訓令第1号