○尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、尾花沢市地域交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則8・一部改正)
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(センターの使用制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は使用を制限することができる。
(1) センターの諸行事に支障があると認めたとき、若しくは公安を害する恐れがあると認めたとき。
(2) 施設又は付属施設設備等を棄損し、若しくは汚損する恐れがあると認めたとき。
(3) 営利を目的としたものと認めたとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
(原状回復)
第5条 センターを使用した者は、使用後速やかにこれを原状に復するものとし、条例第7条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、また同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)