○尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、尾花沢市地域交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(令4規則8・一部改正)

(使用手続)

第3条 条例第5条により使用しようとする者は、使用期日5日前までに尾花沢市地域福祉交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請の内容が、真正と認めるときは、当該申請者に対して尾花沢市地域交流センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(令4規則8・一部改正)

(センターの使用制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は使用を制限することができる。

(1) センターの諸行事に支障があると認めたとき、若しくは公安を害する恐れがあると認めたとき。

(2) 施設又は付属施設設備等を棄損し、若しくは汚損する恐れがあると認めたとき。

(3) 営利を目的としたものと認めたとき。

(4) その他市長の指示に従わないとき。

(原状回復)

第5条 センターを使用した者は、使用後速やかにこれを原状に復するものとし、条例第7条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、また同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則8・全改)

画像

(令4規則8・全改)

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尾花沢市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月20日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月20日 規則第26号
令和4年3月18日 規則第8号