○尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 尾花沢市花笠ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、その限りではない。

(使用手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用許可書を交付するものとする。

2 センターの使用許可は、申請書が受理された順序によるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の取消又は変更の手続)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消し又は変更しようとするときは、遅滞なく尾花沢市花笠ふれあいセンター使用取消・変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定によりセンターの使用条件を変更し、又は停止させ、若しくは許可を取り消したときは、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用条件変更、停止、取消通知書により使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(使用料の納入)

第7条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けると同時に納入しなければならない。使用許可を受けた後に使用の内容を変更し、使用料を追加納入する場合も同様とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第10条 使用者がセンターを使用するため特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の遵守義務)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備え付け物件を棄損し又は滅失しないこと。

(2) 清潔及び整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくして、広告物を掲示し又は配付しないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第12条 使用者は、センターを損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成18年12月11日施行)