○尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市花笠ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 尾花沢市花笠ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、その限りではない。
(使用手続)
第3条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用許可書を交付するものとする。
2 センターの使用許可は、申請書が受理された順序によるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の取消又は変更の手続)
第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消し又は変更しようとするときは、遅滞なく尾花沢市花笠ふれあいセンター使用取消・変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可の取消等)
第6条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定によりセンターの使用条件を変更し、又は停止させ、若しくは許可を取り消したときは、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用条件変更、停止、取消通知書により使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(使用料の納入)
第7条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けると同時に納入しなければならない。使用許可を受けた後に使用の内容を変更し、使用料を追加納入する場合も同様とする。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、尾花沢市花笠ふれあいセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(特別の設備)
第10条 使用者がセンターを使用するため特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の遵守義務)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備え付け物件を棄損し又は滅失しないこと。
(2) 清潔及び整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくして、広告物を掲示し又は配付しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第12条 使用者は、センターを損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。