○尾花沢市共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
尾花沢市共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 尾花沢市共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、休館日を変更し又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 福祉施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(使用の許可)
第5条 指定管理者は、福祉施設の使用を許可したときは、尾花沢市共同福祉施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 施設等の使用許可は、申請書が受理された順序によるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の取消又は変更の手続)
第6条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取消又は変更しようとするときは、遅滞なく尾花沢市共同福祉施設使用(取消・変更)申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けると同時に納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用許可を受けた後に使用の内容を変更し、使用料を追加納入する場合も前項と同様とする。
(特別の設備)
第11条 使用者が福祉施設を使用するため特別の設備をし又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備付け物件を棄損し又は滅失しないこと。
(2) 清潔及び整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくして広告物を掲示し又は配付しないこと。
(4) 金品の寄付募集を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し又は火気を使用しないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(禁止事項)
第13条 飲食物、その他の物品を販売し又は陳列しないこと。ただし、指定管理者が特に認めたときはこの限りではない。
(損失又は滅失の届出)
第14条 使用者は、福祉施設を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の尾花沢市共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた使用の許可、手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた使用の許可、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成18年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・全改)