○尾花沢市登山小屋設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市登山小屋設置条例施行規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市登山小屋設置条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理人)

第2条 御所山荘に管理人を置く。

2 管理人は指定管理者の指揮監督を受け、御所山荘の管理にあたる。

(使用手続)

第3条 尾花沢市登山小屋(以下「登山小屋」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は尾花沢市登山小屋使用申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は登山小屋の使用を許可したときは尾花沢市登山小屋使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第4条 使用者は次の事項を守らなければならない。

(1) 火災の防止及び盗難の防止

(2) 建物、その他物件を損傷するおそれのある行為をしたり又はさせてはならない。

(3) 他の使用者に迷惑のかかる行為をしてはならない。

(4) その他管理上必要と認めて禁止してある行為

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、尾花沢市登山小屋使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、尾花沢市登山小屋使用料減免許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(平26規則3・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則3・旧第7条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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尾花沢市登山小屋設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月26日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第10号
平成26年1月28日 規則第3号