○尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例施行規則
平成18年3月31日
規則第18号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例施行規則(平成7年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、尾花沢市中心商店街活性化センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 センターの使用許可は、申請書が受理された順序によるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の取消又は変更の手続)
第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取消又は変更しようとするときは、遅滞なく尾花沢市中心商店街活性化センター使用(取消・変更)申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けると同時に納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用許可を受けた後に使用の内容を変更し、使用料を追加納入する場合も前項と同様とする。
(特別の設備)
第10条 使用者がセンターを使用するため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備付け物件を棄損し又は滅失しないこと
(2) 清潔及び整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(3) 許可なくして、広告物を提示し又は配布しないこと
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと
(損失又は滅失の届出)
第12条 使用者は、センターを損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の尾花沢市中心商店街活性化センター設置条例施行規則の規定によりなされた使用の許可、手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた使用の許可、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成18年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
(令5規則27・全改)
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