○尾花沢市花と緑のまちづくり連絡会活動事業補助金交付要綱

平成18年6月15日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の緑化に対する意識の高揚と知識の普及を図り、市民総参加による花と緑の彩り豊かな潤いのあるまちづくりの推進に寄与するため、次条に掲げる事業を行う場合、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 花と緑のまちづくりを推進する組織づくりと活用に関する事業

(2) その他、花と緑のまちづくりを推進するため、特に市長が認める事業

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の3分の1以内の額で5万円を限度とする。

(補助対象団体)

第4条 補助金交付の対象となる組織は、緑化に関心のある個人や団体をもって組織された団体とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、尾花沢市花と緑のまちづくり連絡会活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めたときは交付決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(補助金の額の決定)

第8条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、額を確定し、額の確定通知書(別記様式第6号)により通知し、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 事業主体は、概算払いを受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度事業から適用する。

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尾花沢市花と緑のまちづくり連絡会活動事業補助金交付要綱

平成18年6月15日 訓令第34号

(平成18年6月15日施行)