○尾花沢市立小中学校学校評議員設置要綱

平成18年5月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市立小中学校管理規則第16条の2の規定に基づき、尾花沢市立小中学校(以下「小中学校」という。)における小中学校学校評議員(以下「学校評議員」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(評議員の数と委嘱等)

第2条 学校評議員は10名以内とし、小中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 校長は必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、または意見を交換するための機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。

2 学校評議員会は校長が招集し、これを主宰する。

3 校長は必要に応じ、学校の職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

尾花沢市立小中学校学校評議員設置要綱

平成18年5月26日 教育委員会訓令第1号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月26日 教育委員会訓令第1号