○尾花沢市防犯灯電気料等補助金交付要綱

平成18年7月20日

訓令第37号

(目的)

第1条 市長は、夜間における犯罪防止及び歩行者の安全を図るため、町内会等が維持管理している防犯灯の電気料又は町内会等が行う防犯灯設置事業について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該町内会等に対し補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会等 区、部落会その他これに類するものをいう。

(2) 防犯灯 公衆のために一般道路、橋、公園等に防犯灯として設置された電灯で、町内会等が維持管理しているものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるところにより計算した額とする。

(1) 防犯灯電気料補助事業

町内会等が、1契約につき補助金の交付決定にかかる年度において支払った電気料金額の2分の1以内の額

(2) 防犯灯設置事業

町内会等が防犯灯として設置する工事(既設防犯灯及び既設支柱の撤去処分工事と支柱の新設工事を含む。)に要する経費とし、一灯につき35,000円を限度とする。

(平28訓令5・平28訓令14・一部改正)

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 尾花沢市防犯灯電気料等補助金交付申請書の提出期限は、市長が指示する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 防犯灯電気料補助事業 電気料金請求内訳書及び領収書の写し

(2) 防犯灯設置事業 防犯灯設置事業概要書(別記様式第1号)

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第5条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、すみやかに尾花沢市防犯灯電気料等補助金額の確定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、防犯灯電気料等補助金請求書に基づき補助金を交付する。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(平28訓令10・追加)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度事業から適用する。

(平成28年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市防犯灯電気料等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年7月7日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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尾花沢市防犯灯電気料等補助金交付要綱

平成18年7月20日 訓令第37号

(平成28年7月7日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年7月20日 訓令第37号
平成28年3月22日 訓令第5号
平成28年5月20日 訓令第10号
平成28年7月7日 訓令第14号