○尾花沢市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成19年3月19日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、教育事務を円滑かつ能率的に処理することを目的とする。
(委任の範囲)
第2条 教育委員会に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 尾花沢市市史編纂に関すること。
(2) 尾花沢市スポーツ振興基金に関すること。
(3) 尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館に関すること。
(4) 市立学校建築に関すること。
(5) 尾花沢市青少年補導センターに関すること。
(6) 教育財産の取得(用地を含む)に関すること。
(7) 尾花沢市青少年育成推進員に関すること。
(8) 生涯学習施設関連の施策に関すること。
(9) 尾花沢市学習情報センターに関すること。
(10) 尾花沢市文化体育施設に関すること。
(11) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する謄抄本の発行、尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第8号)に規定する印鑑登録証明書発行及びこれらに関する手数料の徴収に関すること。
(12) 統計法施行令による学校基本調査に関すること。
(平23規則10―1・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 市長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議をして第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
(協議)
第4条 教育委員会は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、市長に協議しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10―1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。