○尾花沢市火災調査規程
平成19年3月1日
告示第18号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生し、消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(4) 車両火災 次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
ア 自動車車両 イの鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
イ 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(5) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(7) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。
(8) 爆発 人の意図に反して発生し又は拡大した爆発現象をいう。
(9) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(10) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(11) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
(調査の原則)
第4条 調査は事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と、合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(調査結果の活用)
第5条 消防長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用できるように努めなければならない。
(調査の区分)
第6条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因(発火源・経過・着火物)
(3) 発見、通報の状況
(4) 延焼拡大の状況
(5) 初期消火等の状況
(6) 避難の状況
(7) 消防用設備等の状況
(8) 死傷者の状況
(9) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第7条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
2 消防長は、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。
(体制の確立)
第8条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努めなければならない。
3 消防長は、火災原因調査体制関連予算の確保に努めなければならない。
4 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
5 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。
(調査員の心得)
第9条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(安全管理)
第10条 消防長は、調査現場等の特性に応じた安全管理に努めるものとする。
2 調査現場等における安全管理の要領は尾花沢市消防安全管理規程によるものとする。
(火災現場の見分)
第11条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立ち会いのもとに行うものとする。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努め、併せて写真の陰画を保存するものとする。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第12条 消防長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 消防隊の指揮者及び隊長は、出火点と推定される場所及びその附近の消火作業に当たって細心の注意を払い、その現場の保存に留意しなければならない。
3 現場保存のため必要があるときは、当該消防団に協力を求めることができる。
(死者が生じている場合の扱い)
第13条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第14条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。
3 火災関係者が少年法による少年である場合は、少年の将来又は現況を考慮し、質問の必要性のある場合のみとし、親権者等の立会人を置いて行わなければならない。又、質問調書を作成するときは、立会人に対して署名をもとめるものとする。
(照会)
第15条 消防長は、必要があるときは、火災調査関係事項照会書(別記様式第11号)により関係機関に対し、必要な事項の通報を求めまたは照会することができる。
(資料の収集及び保管)
第16条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。
4 資料提出者が資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならない。
(鑑定)
第17条 火災原因調査に必要があるときは、鑑定依頼書(別記様式第16号)により公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第18条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(別記様式第10号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を必要に応じて添付するものとする。
(1) 火災調査書(別記様式第1号)
(2) 火災原因判定書(別記様式第2号)
(4) 火災現場写真及び復元図
(5) 質問調書(別記様式第5号)
(6) 救急隊員による情報収集報告書(別記様式第6号)
(7) 防火管理等調査書(別記様式第7号)
(8) 損害調査書(別記様式第8号)
(9) 死傷者調査書(別記様式第9号)
(10) 火災調査報告書(別記様式第10号)
(11) その他火災原因の判定、損害額の認定等の根拠となった資料
(原因の判定)
第19条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(火災損害調査)
第20条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 調査員は、り災に関係ある者から申告されたり災申告書(別記様式第18号)に基づき損害額を算出するものとする。ただし、損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に基づくものとする。
(報告書の報告期限)
第21条 この規程に基づき作成した書類については、火災調査報告書(別記様式第10号)に付して、火災の覚知から30日以内に報告しなければならない。
(軽微な火災の扱い)
第22条 次に定める火災については、調査書類の一部を省略し、又は簡略した様式で作成することができる。
(1) 焼失面積が30平方メートル未満の建物火災
(2) 新築中の建物火災
(3) 解体中の建物火災
(4) 死傷者のない車両火災
(5) 焼損面積が10アール未満の林野火災
(6) その他の火災でゴミ、枯草等の焼失したもの
(7) その他消防長が認めるもの
2 前項の火災について、省略できる調査書は次のものとする。
(1) 質問調書
(2) 防火管理等調査書
(3) 火災出動時における見分調書
(り災証明)
第23条 り災に関係ある者から、り災証明書(別記様式第17号)の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、交付することができる。また、落雷及び自然災害による申請も同様に扱う。
(書類の保存)
第24条 調査書は、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)に基づき、保存するものとする。
(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)
(開示)
第25条 火災原因等調査資料等の開示請求に対しては、尾花沢市情報公開条例に基づき取り扱うものとし、以下の点に留意すること。
(1) 開示に際しては、請求者及び請求目的に応じ、記載内容について検討の上、部分開示も含めて開示可否を判断すること。
(2) 放火又は失火による火災の疑いがあり、警察機関による犯罪捜査に影響を与えるおそれがある場合には、消防法第35条及び第35条の2の規定の趣旨にかんがみ、特に慎重を期すること。
(施行細則)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。