○尾花沢市公的介護施設等整備交付金交付要綱

平成19年3月1日

告示第19号

(目的)

第1条 社会福祉法人又は医療法人(以下「法人」という。)が地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する交付金の交付に関し、尾花沢市社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)及び尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(交付金の対象事業)

第2条 この交付金の対象となる事業は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成21年12月10日老発1210第3号及び平成22年7月23日老発0723第1号。以下「実施要綱」という。)の適用を受けて行う事業とする。

(交付金の額)

第3条 前条に規定する事業に対する交付金の額は予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 この交付金の交付を受けようとする法人は、条例第2条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業の決定に関する理事会記事録

(3) 事業に関する見積書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) 事業に関する収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と定める書類

(事業変更等の承認)

第5条 この交付金の対象となる事業を変更し、又は中止する場合は、規則に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画変更届出書

(2) 計画変更に至った理由と変更計画書

(3) 事業の中止に至った理由書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 この交付金の交付を受けた法人は、規則第14条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 工事請負契約書

(3) 検査証

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) 事業に関する工事写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(帳簿の整備)

第7条 交付金の交付を受けた法人は、当該事業に関する経理状況を明らかにした帳簿を備え、関係書類を整備しておかなければならない。

(申請書等の書類の様式)

第8条 この要綱に規定する申請書、通知書等の書類の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年3月2日から施行する。

(平成22年11月15日告示第193号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

尾花沢市公的介護施設等整備交付金交付要綱

平成19年3月1日 告示第19号

(平成22年11月15日施行)