○尾花沢市ふるさと塾形成事業補助金交付要綱
平成19年3月19日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、山形県ふるさと塾形成事業に採択となった市内の団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付するものであり、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め補助金を交付する。
(平30教委告示10・一部改正)
(補助金)
第2条 補助金の額については、この事業の財源である山形県総合交付金の範囲内で交付する。
(1) 団体の事業実施に要する経費とする。
(2) 前号の規定に係らず団体の性格、事業等の特殊性により、必要と認められる場合の運営費。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 運営の概略書
(2) 役員名簿及び団体構成員数調書
(3) 該当年度の事業計画及び収支予算書
(4) その他必要な書類
(平30教委告示10・一部改正)
(平30教委告示10・全改)
(計画変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた団体が、何らかの理由で事業が継続できない場合が生じたときは、その理由を添え、市長に届けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 写真等
(3) その他市長が必要と認める書類
(平30教委告示10・全改)
(補助金の額の確定等)
第7条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該団体に通知するものとする。
(平30教委告示10・一部改正)
(概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(平30教委告示10・追加)
(補助金の返還)
第9条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 虚偽の申請その他不正の手段で補助金の交付を受けたとき
(3) 運営や事業施行の方法が不適当で補助金の目的を達することができないと認めたとき
(平30教委告示10・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平30教委告示10・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成30年3月30日教委告示第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。