○尾花沢市小中学校給食費助成金交付要綱
平成19年1月22日
教育委員会訓令第1号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 少子化対策の一環として、市内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担軽減のため、学校給食費を助成することにより、教育環境の経済的な安定と義務教育の円滑な実施を図ることを目的として、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で給食費を助成するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「学校給食費」とは、一食当たりの日割単価と給食に必要な諸経費をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件に該当する者の保護者とする。
(1) 市内に住所を有し、小学校から中学校までの義務教育期間に3人以上在籍している世帯で、その期間内において3人目以降の小中学校の給食費がかかる児童生徒
(2) その他市長が特に認める児童生徒
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成対象経費は前条に規定する児童生徒の学校給食費とし、助成金の額は、当該児童生徒の保護者の負担にかかる給食費の実費額とする。ただし、助成対象者の属する世帯に、準要保護及び特殊学級就学奨励費を受けている児童生徒がいる場合は、それらの公費を除いた実質負担額とする。
(助成内容等の変更)
第6条 助成金の交付を受けている保護者に係る給食費等に変更が生じたときは、尾花沢市小中学校給食費助成金変更交付申請届(別記様式第8号)により、その旨を遅滞なく学校長に届けなければならない。
4 学校長は、当該助成金の交付を受けたときは、尾花沢市小中学校給食費助成金変更個人別支給内訳書(別記様式第11号)に受領印を徴し、市長に提出しなければならない。
(適用除外)
第7条 この要綱は、次の保護者には適用しない。
(1) 生活保護法に該当している場合
(2) 市税等を滞納している場合
(3) 給食費を滞納している場合
(書類の整備等)
第8条 学校長は助成金交付に係る関係書類を整備し、その実態を把握しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5教委告示9・全改)
附則(平成22年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委告示第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。