○尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業貸付に関する規則
平成19年12月12日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、経営規模拡大を志向する農業者(以下「導入対象者」という。)に対して、和牛繁殖雌牛(以下「導入牛」という。)を一定期間貸し付けた後、その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は尾花沢市に住所を有し、市税等を完納しており、かつ増頭目標を持つ農業者とする。
2 前項の対象者は中核的な担い手を優先的にするものとする。
(貸付の決定)
第5条 市長は、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付の適否の決定を行い、貸付適否決定通知書(別記様式第3号)によりその旨通知するものとする。
(貸付限度頭数)
第6条 1農家当たりに貸し付ける導入牛の限度頭数は4頭とする。
(導入対象家畜)
第7条 この事業で導入の対象となる家畜は次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する和牛育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する和牛成雌牛(生後18カ月齢以上4歳未満のもの)
(貸付期間)
第8条 導入雌牛の貸付期間は、貸し付けた日から起算して次に定める期間とする。
(1) 和牛育成雌牛にあっては4年間(導入雌牛の購入費用の納付があった場合にあっては、納付までの期間)
(2) 和牛成雌牛にあっては3年間(導入雌牛の購入費用の納付があった場合にあっては、納付までの期間)
(導入牛の購入)
第9条 市長は、導入牛を家畜市場から購入する。ただし、市長自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合に委託して購入することができるものとする。
(導入牛の購入限度額)
第10条 導入牛の購入限度額は、1頭当たり130万円とする。
(平28規則29・一部改正)
(導入牛の引渡し)
第11条 導入対象者に対する導入牛の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。
(基金からの取崩し)
第12条 市長は、原則として、導入牛を家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額(以下「購入額」という。)を1頭ごとに計算し、尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業基金から取り崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第13条 市長は、原則として、導入牛を導入対象者に引き渡した時点で、導入対象者との間で和牛繁殖雌牛貸付契約書(別記様式第4号)により契約を締結する。
(導入対象者の義務)
第14条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入牛を農業共済組合の家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すること。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により、導入牛の伝染病等の予防のため注射等を行うこと。
(4) 導入牛の飼養管理費を負担すること。
(5) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なく事故報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。
ア 導入牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた導入牛の飼養が困難になったとき。
(導入牛の管理)
第15条 市長は、導入牛管理台帳(別記様式第6号)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者に対する指導及び家畜飼養状況の把握)
第16条 市長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上のため定期的に指導を行い、導入対象者の家畜飼養状況を把握するものとする。
(導入牛の譲渡)
第17条 市長は、導入牛の貸付期間が満了したとき、又は導入対象者が貸付期間中に導入牛の購入額と同額を納付したときは、導入牛譲渡決定通知書(別記様式第7号)により通知し、導入牛を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入牛の譲渡価格)
第18条 導入牛の譲渡価格は、購入費(導入牛の購入価格及び購入等に要した諸経費(家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料、購入旅費及び家畜輸送経費をいう。)の合計額をいう。)とする。
(譲渡対価の納付)
第19条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに市の発行する納入通知書により、導入牛の譲渡対価を納付するものとする。
(導入牛の返還)
第20条 市長は貸付期間中に次の各号の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は市長の指示に従って導入牛を市長に返還しなければならない。
(1) 導入対象者が本事業の目的に反した場合、又は貸付契約に従わない場合であって、導入対象者に導入牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めるとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合であって、導入対象者に導入牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めるとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画を著しく怠っていると認めるとき。
(損害賠償)
第21条 貸付期間中に導入牛につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とする。
3 損害賠償の額の算定基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、当該事故に係る導入雌牛の購入費から当該雌牛の残存価格に相当する額(その額が購入費を上回る場合は購入費)を差し引いて得た額に、当該事故に係る導入雌牛の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該雌牛の購入費につき年利10.9パーセントで計算して得た額を加えた額とする。
(2) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、当該事故に係る導入雌牛の購入費から当該雌牛の残存価格に相当する額(その額が購入費を上回る場合は購入費)を差し引いて得た額とする。
(平29規則19・一部改正)
(廃用処分)
第22条 導入対象者は、貸付期間中に導入牛が疾病又は繁殖雌牛として不適当等その他飼養管理が困難となったときは、廃用等処分について市長の支持に従わなければならない。
2 導入対象者は、当該導入牛を廃用するときは廃用処分承認申請書(別記様式第8号)に獣医師の診断書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があったときは廃用等可否を決定し、報告者に通知又は指示するものとする。
4 導入対象者は、廃用処分もしくは貸付を中止したときは購入相当額を市に納付しなければならない。
(その他)
第24条 この規定に定めることのほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業貸付に関する規則の規定は、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年11月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。