○尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則20・一部改正)
(1) 個人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則20・全改)
(平29規則20・全改)
(平29規則20・全改)