○尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月17日

規則第4号

(平29規則20・一部改正)

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し

 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し

 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による承継事実の届出は、事業承継届(別記様式第3号)により当該承継があった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則20・全改)

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(平29規則20・全改)

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(平29規則20・全改)

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尾花沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月17日 規則第4号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年3月17日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年12月15日 規則第20号