○尾花沢市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成20年2月21日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 第2条第2号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、尾花沢市消防団事業所表示申請書(別記様式第1号)により、市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、尾花沢市消防団事業所表示申請書[推薦用](別記様式第2号)により、市長に推薦することができる。
(1) 従業員が、消防団員として、2人以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について、休暇の付与など特段の配慮をしている事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(別記様式第3号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。
3 協力事業所は、交付された表示証を、事業所等の見えやすい場所に表示することができる。
4 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、交付された表示証の写し(別記様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小したものを含む。)を表示することができる。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、市長は、尾花沢市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消の日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消の理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、尾花沢市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力内容等が著しいと認められる協力事業所については、尾花沢市消防団規則(昭和29年規則第5号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、尾花沢市消防本部において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。