○「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例施行規則
平成20年6月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反すると思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附を行おうとするときは、「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援寄附申込書(別記様式第1号)を市へ送付するものとする。
2 寄附金の払込みは、金融機関から市へ送金するものとする。
3 前2項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附の申込み及び払込みをすることができるものとする。
(寄附金の管理)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援寄附台帳(別記様式第2号)を整備するものとする。
2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業ごとに、処分の内容を記録しておくものとする。
(寄附金の額)
第5条 寄附金は、1口5,000円とする。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。
(使途選定委員会)
第6条 市長は、条例第9条に規定する基金の処分を行う場合、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で決定するものとする。
2 委員会の委員は、副市長、教育長、総務課長、総合政策課長、福祉課長、商工観光課長、農林課長、教育委員会こども教育課長及び社会教育課長とする。
3 委員会の委員長には副市長が当たり、委員長はその会議の議長となる。
(平27規則19・令5規則20・一部改正)
(庶務)
第7条 事務局は、定住応援課において所掌する。
(平27規則19・平29規則11―1・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則11―1・全改)