○尾花沢市文化体育施設嘱託館長設置規則
平成20年4月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市文化体育施設(以下「施設」という。)を利用する市民の文化と体育の向上、及び福祉の増進に寄与するための施設の効率的な運用を図るため、尾花沢市文化体育施設嘱託館長(以下「嘱託館長」という。)を設置しその服務等につき必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 嘱託館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、社会教育に精通し、施設管理及び運営等に関する識見と指導能力を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
(令2教委規則3・全改)
(任期)
第3条 嘱託館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2教委規則3・全改)
(職務)
第4条 嘱託館長は、上司の命を受け配置職員を指導監督し、次の業務を行うものとする。
(1) 教育委員会が定める教育方針に従い、施設の管理、運営業務に関すること。
(2) その他、上司の指示による施設の利用促進のために必要な事項への指導、助言に関すること。
(服務)
第5条 嘱託館長の勤務は、1週4日とする。
2 嘱託館長は、前項の業務を行うに当たり、社会教育課長の命令に従い、業務の状況について、常に社会教育課長に報告し、必要に応じてその指示を受けなければならない。
3 その他については、尾花沢市役所服務規程(昭和38年訓令第2号)を準用する。
(平26教委規則3・一部改正)
(報酬等)
第6条 嘱託館長の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。
(令2教委規則3・全改)
(退職)
第7条 嘱託館長は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに文書により教育委員会に届け出て、承認を得なければならない。
(平26教委規則3・追加、令2教委規則3・旧第8条繰上)
(解任)
第8条 教育委員会は、嘱託館長が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。
(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたいとき。
(2) 第5条に掲げる服務規定を遵守しないとき。
(平26教委規則3・追加、令2教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則3・旧第8条繰下・一部改正、令2教委規則3・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。