○尾花沢市農用地利用改善団体活動支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第66号

(目的及び交付)

第1条 市長は、土地利用型作物の振興と地域農業担い手の育成を図るため、農用地の有効利用と農業経営の改善を図る農用地利用改善団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項の認定を受けた農用地利用規程に従い農用地利用改善事業を行う団体(以下「改善団体」という。))が区域内の農用地を効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手(以下「認定農業者等」という。)の育成・確保する農用地利用改善団体活動事業において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平25告示20・一部改正)

(補助対象の区分及び補助金の額等)

第2条 補助対象の区分及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期限は、市長が別に定める日までとし、併せて実績報告書(別記様式第2号)を添付するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは速やかにその決定の内容を補助金の交付申請をした者に補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金等の交付対象外)

第6条 次の各号に掲げる場合は、本事業の交付対象外とする。

(1) 利用権の設定を受ける者が賃貸借人の世帯員である場合

(2) 所有権の移転(相続を含む。)における譲受人が同一世帯である場合

(3) 改善団体で期間中における農用地の集積面積が10アール未満である場合

(4) 過去に当該事業による補助金の交付を受けたことがある農用地

(帳簿の備付け)

第7条 補助事業者は、補助金と対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(平25告示20・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示70・全改)

(平成25年3月19日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象の区分及び補助金の額等

補助金交付区分

補助金の額

1 改善団体活動支援補助

1改善団体ごとに20,000円以内

2 農用地の集積加算別補助

① 補助対象期間は、事業実施前年度の1月1日から事業実施年度の12月末日までの間に認定農業者等に対して所有権が移転または賃貸借期間を3年以上の利用権が設定及び再設定された農用地であること。ただし、交付対象は、契約初年度のみとする。

② 当該面積が一人当り10アール以上とし、その他、市長が認める面積であること。

農用地10アール当り500円以内を乗じて得られる額。(ただし、10アール未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

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尾花沢市農用地利用改善団体活動支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第66号

(令和5年3月28日施行)