○尾花沢市エコエリア推進事業費補助金交付要綱
平成20年6月26日
告示第120号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的及び交付)
第1条 市長は、堆肥等有機性資源の利活用の促進及び環境保全型農業の普及推進を図るため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該事業実施主体に対し補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この事業における補助対象事業は安全でおいしい米の産地づくり支援事業とする。
(事業実施主体)
第3条 この事業の事業実施主体は、尾花沢市エコ農業推進協議会設置要綱で定める尾花沢市エコ農業推進協議会とする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費、補助要件及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費
ア 協議会の開催費
イ 環境保全型農業の取組促進費
ウ 有機性資源の利活用推進費
エ 消費者交流活動、環境教育活動費
オ 堆肥購入費
カ 堆肥散布費
(2) 補助要件
ア 水稲栽培農業者または営農集団(農業者の組織する団体で、代表者、組織、運営についての定めがあり、助成金の支払いについて同意を得ているもの)へ助成するものとする。
イ 事業実施主体を通じ堆肥散布の申込みをしたものであること。
ウ 堆肥の性質、種類、投入量は、事業実施主体が定める基準に基づいたものであること。
エ 水稲栽培単年度内1度限りの散布を対象とする。
オ 尾花沢市内に住所を有し、米の生産調整達成者であること。
カ 営農集団については、耕作者ごとの散布計画書を提出すること。
(3) 補助金の額
ア 協議会の開催費、環境保全型農業の取組促進費、有機性資源の利活用推進費、消費者交流活動及び環境教育活動費の補助対象事業に要する経費の1/2以内
イ 助成対象農業者が投入した堆肥購入費の1/2以内
ウ 助成対象農業者が散布した面積に10アール当たり300円以内を乗じた額
(補助金交付申請書)
第5条 補助金の交付申請は、尾花沢市エコエリア推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、市長が別に定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市エコエリア推進事業計画(成績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市エコエリア推進事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、尾花沢市エコエリア推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種目の新設又は廃止
(2) 事業に要する経費の20パーセントを超える額の増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市エコエリア推進事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 変更(中止、廃止)理由書
(2) 経費の配分及び事業計画の概要(変更に係る部分について、変更前を括弧書きで上段に記載すること。)
(3) 収支予算書(変更に係る部分について、変更前を括弧書きで上段に記載すること。)
3 規則第7条第1項第2号の規定により、市長の指示を求める場合には、補助事業が予定期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 事業実施主体は、事業が完了したときは、実績報告書を市長が別に定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市エコエリア推進事業計画(成績)書(別記様式第2号)
(2) 尾花沢市エコエリア推進事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、尾花沢市エコエリア推進事業費補助金の額の確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(帳簿の備付)
第10条 事業実施主体は、補助金と対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めのないことについては、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(平26告示48・平29告示64・令2告示40・令5告示46・一部改正)
附則(平成22年5月17日告示第116号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。