○尾花沢市農業再生協議会事務費補助金交付要綱

平成20年6月26日

告示第123号

(目的及び交付)

第1条 市長は、米穀の需給調整実施要領(平成25年5月21日付け25生産第543号農林水産省総合食料局長通知)に基づき、尾花沢市農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う米の需給調整等の事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で協議会に対し補助金を交付する。

(平23告示150・平25告示131・一部改正)

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、米の需給調整に関する事務に要する経費であって、別表に掲げるものとし、補助金の額は同表の右欄に掲げる額の合計額以内とする。

(平25告示131・一部改正)

(補助金交付申請書)

第3条 尾花沢市農業再生協議会事務費補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(平23告示150・一部改正)

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の交付の対象となる経費の20パーセントを超える額の変更以外の変更とする。

2 協議会は、規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市農業再生協議会事務費補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(平23告示150・一部改正)

(実績報告書)

第5条 尾花沢市農業再生協議会事務費補助金実績報告書(別記様式第3号)の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(平23告示150・一部改正)

(概算払)

第6条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返納)

第7条 概算払いを受けた補助金額に余剰額が生じた場合は、協議会はその余剰額を市長に返納するものとする。

(区分経理)

第8条 協議会は、この補助事業に係る会計と他の補助事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年7月19日告示第150号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(平成25年12月3日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市農業再生協議会事務費補助金交付要綱の規定は、平成25年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

(平25告示131・一部改正)

区分

対象経費

補助金の額

協議会において行う事務に要する経費

助成金

協議会において実施する水稲生産実施計画書の作成(印刷)、配布及び回収、生産調整の実施状況の確認、水稲生産実施計画書の電算処理に要する謝金、旅費、印刷製本費、借料及び損料、会議費、備品費、通信運搬費、消耗品費、器具機材等の修繕費、賃金(短期(3ケ月以内)の雇用人の賃金に限る。)、共済費、燃料費(自動車燃料に限る。)並びに測量費に対する助成

当該経費に相当する額

(平23告示150・一部改正)

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(平23告示150・一部改正)

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(平23告示150・一部改正)

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尾花沢市農業再生協議会事務費補助金交付要綱

平成20年6月26日 告示第123号

(平成25年12月3日施行)