○尾花沢市鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月1日

告示第129―1号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、野生鳥獣による鳥獣被害防止対策に有効な対策を講ずるため、尾花沢市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)が事業実施主体となり、鳥獣被害防止対策事業を実施する場合に要する経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に掲げる事業に要する経費とし、補助金の額は同表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(交付決定の通知)

第4条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 事業種目の変更又は事業費の総額が20%以上の増減がある場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(実績報告書)

第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次の書類を添付して市長が定める日まで報告しなければならない。

(1) 事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(額の確定)

第7条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、尾花沢市鳥獣被害防止対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(平26告示49・平29告示54・令2告示54―4・令5告示38―2・一部改正)

(平成23年3月29日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度事業から適用する。

(平成29年3月24日告示第54号)

この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第38―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

(平26告示49・平28告示9・一部改正)

事業種目

事業内容

事業実施主体

補助額

ソフト事業

協議会運営等

協議会

国及び県補助金等を差引いた額で予算の範囲内

モデル事業

1 被害対策の実施及び検証

協議会

国及び県補助金等を差引いた額で予算の範囲内

(1)個体調整に関するもの

 

※ 個人補助に該当するものは除く

(2)被害防除に関するもの

 

 

(3)生息環境管理に関するもの

 

(3)は集落単位で実施するもの

(4)上記(1)(3)に必要な事項

①他県等における優良事例の調査

②研修会・講習会の開催

 

 

捕獲担い手育成事業

市長が委嘱し、前年度捕獲に出動した捕獲員に対し、安全教育費(安全射撃講習会)の助成

協議会

一人当り3,000円以内で予算の範囲内

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尾花沢市鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月1日 告示第129号の1

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成20年7月1日 告示第129号の1
平成23年3月29日 告示第52号
平成26年3月31日 告示第49号
平成28年2月9日 告示第9号
平成29年3月24日 告示第54号
令和2年3月31日 告示第54号の4
令和5年3月14日 告示第38号の2