○尾花沢市表彰規則に関する内規
平成20年4月1日
告示第80号
第1条 尾花沢市表彰規則(昭和35年規則第8号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に該当する者の表彰については、次によるものとする。
(1) 個人の場合 100万円相当額以上
(2) 団体の場合 200万円相当額以上
(3) 前各号の金額については、同一年度の積算額とする。
(4) 団体の場合は、団体を単位として表彰し個人毎の表彰は行わない。
(5) 前各号にかかわらず、市長が認めるもの
第2条 規則による外、金品の寄附者及び特に市長が必要と認めた者に対して書状をもって謝意を表することができる。
2 前項の金品の基準については次のとおりとする。
(1) 個人の場合 50万円相当額以上
(2) 団体の場合 100万円相当額以上
(3) 前各号の金額については、同一年度の積算額とする。
(4) 前各号にかかわらず、市長が認めるもの
附則
この内規は、公布の日から施行する。