○尾花沢市住民実態調査実施要綱

平成20年11月5日

告示第179号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市住民実態調査員設置規則(平成20年規則第15号。以下「規則」という。)第3条により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第34条の規定に基づく、住民の居住実態等を把握するための調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定め、住民に関する正確な記録を確保することによって、行政事務の効率化と適正な住民サービス提供することを目的とする。

(調査区域)

第2条 調査区域は、尾花沢市全域とする。

(調査対象)

第3条 調査は、住民登録の有無にかかわらず尾花沢市に居住する全ての者を対象とする。

(平24告示89・一部改正)

(組織)

第4条 調査主体は、市役所市民税務課とし、調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その職員の中から選任する。

(身分証明書)

第5条 調査員は、調査にあたる場合、その身分を示す証明書(規則第2条に定める身分証明書)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 調査員は、調査の過程及び結果並びに知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(調査の依頼)

第7条 調査を必要とする事務担当課の課長は、別記様式第1号を作成し、参考資料を添付して、住民基本台帳担当課長に申請するものとする。

2 前項以外の者が調査を必要とする場合は、別記様式第2号により住民基本台帳担当課長に申請するものとする。

(調査票)

第8条 別記様式第3号(以下「調査票」という。)は、該当人毎に作成し、住民記録システムのメモ欄に「不在住民」の表示と実態調査中である旨を入力するものとする。

(調査方法)

第9条 調査は、該当人または関係人を2人1組で現地訪問し、住民基本台帳の実態調査のため訪問した旨を告げ、住基法第7条に規定する住民票の記載事項について実態の聞き取りを行うこととする。なお、必要と認められるものについては、関係資料を収集するものとする。

2 前項の調査を実施する場合は、次の各号に掲げる事項に留意する。

(1) 通報及び申出により調査の場合は、事前に住民票が処理済みか否かを事前に確認する。

(2) 住所が明確でない場合は、公図により現場確認するが、住宅地図または住居表示台帳により現場確認しても差し支えない。

(3) 該当者が寮、アパート等に居住しており、昼間不在の場合は、管理人に聞き取りをする。

(4) 訪問時に面接できない場合は、電話等により在宅時を確認し再訪問する。

3 第1項の調査を実施した場合、調査票に次の各号に掲げる区分を記入し、調査した事項を詳細に記載する。

(1) 異動のないもの(調査票の記載と実態が一致しているもの)

(2) 記録がないもの(現実に居住しているが転入等の届けがないもの)

(3) 修正を要するもの(氏名、生年月日、続柄等の記載が事実と相違しているもの)

(4) 不現住のもの(転出、転居等の事由により現に居住していないもの)

(5) その他

4 第1項の調査により、連絡をとるべき関係者の所在が判明した場合の関係者への照会は、別記様式第4号によって行うものとする。

(調査後の事務処理など)

第10条 前条により調査を実施した場合は、次の各号に掲げる処理をする。

(1) 届出の指導

(2) 催告

(3) 住民票の記載等

(届け出の指導)

第11条 調査を実施し、第9条第3項第2号から第4号に該当するものについては、転出、転居、転出、世帯変更等の住民異動の事実が確認できる場合及び住所の認定ができるような場所でない場合において、届出義務者に対して住基法第22条(転入届)、住基法第23条(転居届)及び住基法第24条(転出届)、住基法第25条(世帯変更届)に規定する届出を14日以内に届け出なければならないことを指導し、住民異動届を作成させることができる。

2 前項の届出を調査の際に届書の提出を受けた場合は、調査員を使者として受け付けることができる。

3 調査時において、本人と面談することができない場合は、事件本人宛に届出指導通知を送付するものとする。

(催告)

第12条 前条において指導したにもかかわらず期間が経過しても届出をしていない場合は、当該届出をすることについて次の各号による催告通知をするものとする。この場合、当該届出の期限は、催告書発送年月日より起算して14日とする。

(1) 前条において指導したにもかかわらず届出をしていないことが判明した者については、法第14条の規定により、別記様式第5号により催告するものとする。

(2) 住基法第7条に規定する住民票の記載事項で修正を必要とする事項が判明した者には、別記様式第6号及び別記様式第7号により催告等するものとする。

(住民票の職権記載などの決定)

第13条 住民基本台帳担当課長は、調査の結果を受けて、住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をする必要がある者が、前条による催告等を受け、その催告等に関わる手続きを期限までに完了しない場合には、住基法第8条及び住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)第12条第1項の規定に基づき、職権による住民票の記載等(以下「職権記載等」という。)を行うことを決定するものとする。

2 前項の決定後、住民基本台帳担当課長は、速やかに住民異動届を起票し、当該住民票の職権記載等の事務を処理するものとする。

(職権記載等の通知及び告示)

第14条 住民基本台帳担当課長は、前条による事務処理完了後、施行令第12条第4項の規定に基づき、当該職権記載等に係る者に対し、別記様式第8号により通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認められるときは、その通知に代えて、その旨を告示することができる。

(調査依頼した事務担当課への報告)

第15条 住民基本台帳担当課長は、調査の結果について、別記様式第9号を調査依頼した事務担当課長に送付し、報告するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日告示第89号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年9月21日告示第107号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

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(平30告示107・全改)

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(平30告示107・全改)

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(平30告示107・全改)

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尾花沢市住民実態調査実施要綱

平成20年11月5日 告示第179号

(令和元年5月1日施行)