○尾花沢市路線バス開設等運行費補助金交付要綱

平成20年12月1日

告示第188号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 市長は、市民の生活交通の確保及び市民福祉の向上を図るため、尾花沢市内に新たにバス路線を開設したバス事業者(以下「事業者」という。)に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(平26告示52・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「バス路線」とは、尾花沢市地域公共交通会議の規定に基づくバス路線をいう。

2 この要綱において「事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の定めによる事業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の対象となる事業者は、尾花沢市地域公共交通会議の議決等を経て、バス路線を開設した事業者とする。なお、複数の事業者による共同運行の場合は、代表の事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象期間における運行欠損額を基に、尾花沢市と事業者が協議し、予算の範囲内で決定するものとする。ただし、事業の経費については、バス運行のための経費とし、補助金については、1路線につき年600万円を限度とする。

(平26告示52・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 路線バス運行収支予算(精算)(別記様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(平26告示52・全改)

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 路線バス運行収支予算(精算)(別記様式第1号)

(2) 路線バス利用人数状況報告書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平26告示52・追加)

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 概算払は、各年度四半期毎のうち第3四半期までを行うものとする。この場合において、第4四半期に最終実績報告書に基づき精算するものとする。

(平26告示52・追加)

(帳簿の整理保管)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助に係る運行記録等を整理し、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(平26告示52・旧第6条繰下)

(補助金の交付期間)

第9条 補助金の交付期間は、1路線の事業計画期間を5年とするが、その後の事業計画期間は随時見直し更新するものとする。

(平26告示52・旧第7条繰下)

(補助金の取消等)

第10条 市長は、第6条の規定による実績報告書の記載内容に虚偽の事実があると認めた場合は、補助金の決定を取消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平26告示52・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平26告示52・追加)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第52号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平26告示52・追加)

画像

(平26告示52・追加)

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尾花沢市路線バス開設等運行費補助金交付要綱

平成20年12月1日 告示第188号

(平成26年4月1日施行)