○尾花沢市福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成21年12月2日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第80条第1項の基準を満たす福祉ホームが行う同法第77条第3項の規定による福祉ホーム事業(以下「福祉ホーム事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行う福祉ホーム事業に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下規則という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(平25告示61・一部改正)

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 この補助金交付の対象事業は、福祉ホーム事業とし、補助金の額は、別表の左欄に掲げる基準額とする。この場合において、入居者の負担する食費、光熱水費、共益費等は、除くものとする。

(補助金交付申請)

第3条 この補助金を受けようとする事業所は、補助金交付申請書を市長に提出するものとする。規則第5条の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) 入居者見込名簿

(4) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにこの内容を審査し、補助金交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは交付決定通知書により、不交付を決定したときは尾花沢市福祉ホーム事業費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 尾花沢市福祉ホーム事業補助金の実績報告書は、市長が別に定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) 入居者実績名簿

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を実績に基づき審査を行い、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(入退居の報告)

第7条 事業者は、福祉ホームに入居し、又は退居した者があったときは、入居(退居)報告書(別記様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年5月30日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

基準額

対象経費

月額単価21,500円×延入居者数(延入居者数は、毎月1日を基準日とし、入居者に月額単価を乗じて算定するものとする。ただし、入居者は、尾花沢市内に住所を有する入居者の数とする。)

事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費。

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尾花沢市福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成21年12月2日 告示第183号

(平成25年5月30日施行)