○非常勤の公民館長に対する事務委任規則

平成21年7月28日

教育委員会規則第1号

公民館長に対する事務委任規程(平成4年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又専決させる規則(平成19年教育委員会規則第9号)第2条の規定により、教育長に委任された事務の一部を非常勤の公民館長(以下「公民館長」という。)に委任することに関し必要な事項を定める。

(委任事項)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を公民館長に委任する。

(1) 公民館施設の使用に関すること。

(2) 各種大会及び諸行事の細部計画の樹立。

(3) 一般方針により決定した諸行事等の経費を伴わない共催または後援の決定。

(4) 特別な経費を伴わない文化財の調査及び開発に関すること。

(5) 社会教育関係各種資料の刊行及び配布に関すること。

(異例事態の処理)

第3条 公民館長は、前条の規定に関わらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じた時は、これを教育長の決定にかけさせることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

非常勤の公民館長に対する事務委任規則

平成21年7月28日 教育委員会規則第1号

(平成21年7月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年7月28日 教育委員会規則第1号