○尾花沢市医療強化対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月17日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が安心して暮らせるよう医療体制の確保及び保健医療行政への支援と充実を図るため、尾花沢市内の医療機関が行う事業の経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平26告示95・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、尾花沢市医師会と尾花沢市歯科医師会がそれぞれ実施した事業で、次のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 保健衛生思想の普及活動

(2) 保健医療行政の調整

(3) 地域医療の研究活動

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市医療強化対策事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市医療強化対策事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平26告示95・全改)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付を申請があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるものについては交付決定通知書により通知し、補助金の交付に特段の条件を附したときは、その条件を附した交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市医療強化対策事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市医療強化対策事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平26告示95・全改)

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、実績報告書を受けたときは、当該報告書の審査を行い、補助金額を確定し、額の確定通知書により通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、尾花沢市医療強化対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(平26告示95・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平26告示95・追加)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療強化対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度事業から適用する。

(平26告示95・追加)

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(平26告示95・追加)

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(平26告示95・追加)

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尾花沢市医療強化対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月17日 告示第53号

(平成26年6月30日施行)