○農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金交付要綱
平成22年3月17日
告示第57号
(目的)
第1条 市長は、農林漁業者等が策定したプロジェクト計画の実現に必要な支援を行うことにより、農林水産業の活性化を図り、農林水産業を起点とした産出額の増大を図るため、山形県が定める農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う事業について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクト計画の目標の実現に必要な事業であって、実施要綱により山形県知事の承認を受けた事業実施計画に基づくものに要する経費(土地の取得、賃借に係る経費及び人件費を除き、ソフト事業にあっては、実施要綱の別表に掲げるものに限る。)とし、補助金の額は経費の3分の1以内の額とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業収支予算(清算)書(別記様式第2号)
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 実施主体の変更
(3) 事業費の20%を超える増減
(4) 事業を実施する地の変更
(5) リース条件の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第5条 補助事業状況報告書は、11月30日現在の状況を記載した農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業実施状況調書(別記様式第5号)を添付して翌月の11日までに提出しなければならない。ただし、当該期日までに補助事業が完了したものについては、補助事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告書)
第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日、又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 事業実施に伴う証拠書類(契約書、帳簿、通帳、領収書等)の写し及び事業実施状況写真
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これらを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体が、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 この要綱により補助金を受けて取得した取得価格が30万円以上の機械器具及び施設は、規則第23条に規定する市長が指定する財産とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。