○尾花沢市森林整備地域活動交付金交付要綱
平成22年9月15日
告示第178号
尾花沢市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年訓令第34号)の全部を改正する。
(目的及び交付)
第1条 市長は、適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能を発揮させることを目的として、次に掲げる実施要領等に基づき、次条第1項の事業を意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者(以下「森林所有者等」という。)が行う森林整備地域活動について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で尾花沢市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号。最終改正 平成24年2月8日付け23林政企第293号。以下「交付金実施要領」という。)
(2) 森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号。最終改正 平成24年2月8日付け23林政企第294号。以下「交付金実施要領の運用」という。)
(3) 山形県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱
(4) 山形県森林整備地域活動支援交付金等実施要領
(平23告示151・平25告示4・一部改正)
(対象事業等)
第2条 交付金の対象となる事業は、面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」並びに既存の作業道等の作業路網を改良して丈夫で簡易な作業道に転換する「作業路網の改良活動」の地域において活動する森林整備地域活動支援交付金事業とする。
2 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(平23告示151・一部改正)
(交付申請)
第3条 交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、事業計画書(別記様式第1号)とする。
2 前項の交付金の交付の申請に当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(平23告示151・一部改正)
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号イに定める軽微な変更は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第7条第1項第1号イの規定により市長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 森林所有者等は、規則第21条に規定する証拠書類を、交付金の交付年度の終了後5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付金実績報告書の提出期限は、事業完了後1箇月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
(書類の提出)
第8条 この交付金に関し、森林所有者等が市長に提出する書類は1部とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。
(平23告示151・一部改正)
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成28年度事業に限り、その効力を失う。
(平23告示151・一部改正)
附則(平成25年1月24日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
(平25告示4・全改)
事業 | 経費 | 交付金の額 | 軽微な変更 | |||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||||||
尾花沢市森林整備地域活動支援交付金事業 | (1) 交付金実施要領第4の2の(3)の協定に基づき交付する交付金 | 交付金実施要領第4の1に規定される森林で、第4の2の(7)のイにより算定された積算基礎面積に以下を乗じた額以内の額 | 経費の欄に掲げる(1)、(2)及び(3)の事業に係る総経費の3割を超える増減以外の変更 | |||||
経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000円/ha | ||||||
境界明瞭 | 38,000円/ha | |||||||
共同計画等 | 8,000円/ha | |||||||
ただし、実施額が上表に満たない場合は、その実施額以内の額とする。 | ||||||||
(2) 交付金実施要領第5の2の(3)の協定に基づき交付する交付金 | 交付金実施要領第5の1に規定される森林で、第5の2の(7)のイにより算定された積算基礎面積に、以下を乗じた額以内の額 | |||||||
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円/ha | ||||||
境界明瞭 | 30,000円/ha | |||||||
ただし、実施額が上表に満たない場合は、その実施額を乗じた額以内の額とする。 | ||||||||
(3) 交付金実施要領第6の2の(3)の協定に基づき交付する交付金 | 交付金実施要領第6の1に規定される森林で、第6の2の(6)のウにより算定された積算基礎面積に以下を乗じた額以内の額 | |||||||
経営委託 | 5,000円/ha | |||||||
共同計画等 | 4,000円/ha | |||||||
ただし、実施額が上表に満たない場合は、その実施額以内の額とする。 |
(平25告示4・全改)
(平25告示4・一部改正)
(平23告示151・全改)