○尾花沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成23年3月31日
規則第12号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
尾花沢市障害者自立支援法施行規則(平成19年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害者自立支援審査会(第3条)
第3章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び特定障害者特別給付費の支給(第4条~第13条)
第4章 高額障害福祉サービス費の支給(第14条)
第5章 更生医療及び育成医療に係る自立支援医療費の支給(第15条~第22条)
第6章 補装具費の支給(第23条~第25条)
第7章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成25年政令第35号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、尾花沢市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則27・平26規則4・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
第2章 障害者自立支援審査会
(障害者自立支援審査会の合議体等)
第3条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び特定障害者特別給付費の支給
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(平25規則27・一部改正)
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平25規則27・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第13号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(平25規則27・一部改正)
第4章 高額障害福祉サービス費の支給
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
第5章 更生医療及び育成医療に係る自立支援医療費の支給
(平25規則27・改称)
(自立支援医療費の申請)
第15条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第18号)により申請しなければならない。
(平25規則27・全改)
2 市長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を認定した者について、自己負担上限額管理票を交付するものとする。
(平25規則27・全改)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第17条 法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請をしようとする者は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第18号)により申請しなければならない。
(平25規則27・全改)
(自立支援医療費の支給認定の変更の認定)
第18条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、当該申請者に対し、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第19号)により通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。
(平25規則27・全改)
(自立支援医療費の申請内容の変更届出)
第19条 政令第32条第1項の規定による自立支援医療費の申請内容の変更を行った者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(別記様式第23号)により届け出なければならない。
(平25規則27・全改)
(医療受給者証の再交付申請)
第20条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付を受けようとする者は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第24号)により申請しなければならない。
(平25規則27・全改)
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第21条 市長は、法第57条第1項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定の取消しを行ったときは、当該支給認定障害者等に対し、支給認定取消通知書(別記様式第25号)により通知するとともに、医療受給者証の返還を求めるものとする。
(平25規則27・全改)
(様式の変更)
第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
第6章 補装具費の支給
(支給の申請等)
第23条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第26号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯状況・収入等申告書
(2) 当該申請に係る補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書
(3) 当該申請に係る補装具が医学的判定を要するものである場合にあっては、指定自立支援医療機関又は保健所の担当医師が作成する補装具費支給意見書
(4) 当該申請の内容が補装具の修理の場合にあっては修理依頼書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補装具費の支給に当たっては、必要に応じ、更生相談所に対し身体障害者福祉法第10条第1項第2号ハ及びニに規定する判定等を求め、又は法第76条第3項の規定により更生相談所、指定自立支援医療機関若しくは保健所に対し当該支給の要否等について意見を聴くものとする。
(平25規則27・平28規則10・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第24条 補装具費の支給の決定を受けた者(以下この条において「支給対象障害者等」という。)が第3項に規定する登録を受けた事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたときは、市長は、当該支給対象障害者等から当該事業者への委任に基づき、当該支給対象障害者等が当該事業者に支払うべき当該購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 第1項の規定による補装具費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ市に登録しなければならない。
第7章 雑則
(備付帳簿)
第26条 市長は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第27号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(平25規則27・全改、平26規則4・一部改正)
(平25規則27・全改、平26規則4・平28規則16・一部改正)
様式第3号 削除
(平25規則27)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
様式第15号 削除
(平25規則27)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)