○尾花沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対して、移動手段を一時的に確保する尾花沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示139・平29告示32・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限を満了していないものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、同条第2項の規定により免許の取消しを受け、法第107条第1項第1号の規定により運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 満65歳以上の者をいう。

(5) タクシー利用券 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者のうち、市長が指定した事業者が運行するタクシーの乗車時に使用できる券をいう。

(平27告示139・平29告示32・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、尾花沢市の住民基本台帳に記載されている高齢者とする。

(平24告示89・平29告示32・令3告示15・一部改正)

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の各号のいずれかとする。ただし、支援が受けられるのは、運転免許証を自主返納する本人のみで、1回限りとする。

(1) 路線バス回数乗車券 20,000円分

(2) タクシー利用券 20,000円分

(3) 尾花沢市商店街協同組合が発行するはながさ商品券 20,000円分

(平27告示139・平29告示32・令3告示15・一部改正)

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、次のとおり申請しなければならない。

(1) 前条第1号の支援を受けようとする者は、高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に山形県公安委員会が発行する運転免許証の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、取消通知書等に記載されている取消しを受けた日から起算して5年以内に行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(平27告示139・平29告示32・令3告示15・一部改正)

(支援の決定)

第6条 市長は、申請を受理した場合、直ちにその内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに第4条に規定する路線バス回数乗車券又はタクシー利用券、はながさ商品券引換券の交付をもって決定を行う。

(平27告示139・平29告示32・令3告示15・一部改正)

(乗車券等の使用)

第7条 第4条に規定する路線バス回数乗車券及びタクシー利用券、はながさ商品券を他人に譲渡し、若しくは他人に売買し、又は不正に使用してはならない。

(平29告示32・全改、令3告示15・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほかこの事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日告示第89号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年11月25日告示第139号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第32号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示15・全改)

画像

尾花沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成23年3月31日 告示第71号
平成24年5月29日 告示第89号
平成27年11月25日 告示第139号
平成29年3月16日 告示第32号
令和3年2月22日 告示第15号