○尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月16日

規則第4号

尾花沢市路線バス条例施行規則(昭和58年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等の公示)

第2条 尾花沢市路線バス(以下「路線バス」という。)の運行回数及び運行時刻は、市長が別に定めて公示するものとする。

(運行しない旨の公示)

第3条 条例第3条の規定により路線バスを運行しない場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。

(乗降所等の標示)

第4条 市長は、路線バスの始点及び終点並びに各乗降所にその旨及びバスの発車又は通過時刻等を標示するものとする。

(乗車券の種類)

第5条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券(以下「回数券」という。)は回数券使用料によって乗車する場合に使用するもので、回数券の種類は、100円券、50円券とする。回数券の使用料の額は、次のとおりとする。

 100円券 1,100円分の使用につき1,000円

 50円券 550円分の使用につき500円

(2) 乗継乗車券(以下「乗継券」という。)は指定された路線を乗継乗車する場合に使用する。

2 前項の乗車券の様式及び乗継路線と乗継停留所の指定は、市長が別に定める。

(回数券の発行)

第6条 回数券を発行する場所は、次のとおりとする。

(1) 尾花沢市役所市民税務課

(2) 路線バスの車内

(使用料の徴収)

第7条 条例第5条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、路線バス1運行路線を使用した場合に、乗務員が現金又は回数券で徴収するものとする。ただし、同一車両で下車せず他の運行路線に乗り継ぎ使用した場合は、1運行路線の使用として使用料を徴収するものとする。その場合、乗務員は乗継券を発行するものとする。

2 次の各号の一に該当するものに対しては、100円を徴収することができる。

(1) 不正の手段により料金を免れようとした者

(2) 回数券を不正の手段として使用した者

(証明書等の提示)

第8条 条例第5条第2項の規定により使用料が無料となる者は、次に掲げるものを降車時に提示しなければならない。

(1) 中学生及び高校生の利用客においては、生徒手帳又は学生手帳等

(2) 65歳以上の利用客は、尾花沢市路線バス高齢者優待証明書等の65歳以上であることを証明できるもの

(3) 条例第5条第2項第3号の規定に該当する利用客は、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳

(令3規則5・一部改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)