○尾花沢市利用者負担額滞納対策実施要綱
平成23年8月19日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、利用者負担額の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平27告示38・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 利用者負担額 尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用者負担額をいう。
(2) 納入義務者 保育所に入所している児童の扶養義務者をいう。
(平27告示38・令6告示61・一部改正)
(滞納対策)
第3条 利用者負担額の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 納入期限までに利用者負担額が納付されないときは、納入期限日から起算して20日以内に利用者負担額督促状を納税義務者に送付するものとする。
(2) 前号の規定による通知にもかかわらず、指定した期限日までに納付されないとき又は納付に係る相談がないときは、利用者負担額催告書を納入義務者に送付するものとする。
(3) 前号の規定による催告にもかかわらず、指定期限日まで納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、利用者負担額最終催告書を納入義務者に通知するものとする。
(4) 前3号にかかる納付の相談については、納入義務者から利用者負担額分納誓約書及び利用者負担額納付計画書を徴するものとする。
(平27告示38・一部改正)
(滞納処分)
第4条 前条各号の滞納対策を実施したにもかかわらず、利用者負担額を納入しない者があるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分できるものとする。
(平27告示38・令6告示61・一部改正)
(利用者負担額徴収職員)
第5条 前条により利用者負担額の滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として、次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を、地方自治法第153条第1項の規定により、保育所等運営事務に従事する職員(以下「利用者負担額徴収職員」という。)に委任するものとする。
(1) 納入義務者の財産の差押えに関すること。
(2) 納入義務者の財産を調査するため、納入義務者へ質問し、又は検査すること。
(3) 納入義務者の住居等の捜索をすること。
(平27告示38・一部改正)
(滞納処分の執行の停止)
第6条 利用者負担額徴収職員は、納入義務者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、利用者負担額の滞納処分の執行を停止するものとする。
(1) 滞納処分をすることができる財産がないとき。
(2) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
(3) その所在地及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(平27告示38・一部改正)
(不納欠損処分)
第7条 利用者負担額の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 地方自治法第236条に規定する時効により利用者負担額の徴収権が消滅したとき。
(2) 前条に規定する執行停止期間が3年間継続したとき。
(3) 地方税法第15条の7第5項の例による即時消滅のとき。
(4) その他市長が納入困難と認めるとき。
(平27告示38・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平27告示38・一部改正)