○尾花沢市簡易水道事業水道料金等滞納整理取扱要綱
平成23年11月11日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)第35条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)までの滞納整理事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 水道料金等 条例に基づき、水道使用者が負担する料金を総じていう。
(2) 水道使用者 条例第13条の規定により給水契約の申込みを行ったものをいう。
(3) 未納 条例第28条第2項に規定する日及び市長が別に定める納入期限日までに水道料金等を納付しないことをいう(口座振替日に残高不足等により振替できない場合を含む。)。
(1) 異議の申立て等により調査中のもの
(2) 漏水等により水道料金等の軽減又は免除が確定しているもの
(催告)
第4条 市長は、前条に規定する督促をした後、納入期限日を過ぎた債権が2件以上発生(不連続を含む。)した場合、2件目の督促状の納入期限日の翌日から起算して20日以内に催告書により催告するものとする。
2 戸別訪問しても訪問先が不在の場合は、戸別訪問通知書を投函し、記録簿に訪問年月日と不在の旨を記録するものとする。
(給水停止予告通知)
第6条 市長は、催告書の納入期限日を過ぎても未納の水道使用者に対しては、催告書の納入期限日の翌日から起算して10日以内に給水停止予告通知書により給水停止の予告をするものとする。
(給水停止)
第7条 市長は、給水停止予告通知書の納入期限日を過ぎても未納の水道使用者に対しては、給水停止執行通知書により通知し、給水を停止するものとする。ただし、給水停止された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納料金を全額納入した場合
(2) 滞納料金の一部を納入し、かつ第10条に規定する分割納入を承認した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(1) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難により破損され、水道料金等を納入することができないと認められたとき。
(2) 本人又は同居する親族が負傷、若しくは疾病により水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(審査請求)
第9条 市長は、滞納整理において審査請求を受けた場合は、次の各号により処理するものとする。
(1) 水道料金等の未納理由が、使用水量に納得がいかないものである場合は、実情を聴取の上、使用状況を調査して解決に努めるものとする。
(2) 条例第18条の規定に反し、水道使用者が変わった場合は、前使用者と現使用者との関係及び債権、債務の引継ぎの有無について調査し、前使用者との債務引継ぎが無いと確認したものは、尾花沢市水道給水条例施行規則(平成10年規則10号)第11条の規定により、前使用者については、閉栓、現使用者については、開栓の手続をさせなければならない。
(平28告示46・一部改正)
(分割納入の承認)
第10条 市長は、水道使用者が未納の水道料金等を一度に全額納入することが困難であると認められ、かつ当該水道使用者に納入に対する誠意があると認められるときは、納入期限日を延長し、又は分割により納入させることができる。その場合において、水道使用者より水道料金分割納入誓約書(別記様式第2号)を提出させるものとする。
2 分割納入誓約書に係る分納の回数、金額及び納入期限日等は、水道使用者の支払能力を勘案して決定することとし、誓約年月日から起算して1年以内に完納できる範囲とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。