○尾花沢市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年11月11日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び尾花沢市国民健康保険規則(昭和63年規則第8号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 実収入月額 世帯主及び当該世帯に属する本市の国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の要否判定に用いられる収入認定額により算出される額をいう。)の合計額をいう。

(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について生活保護法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額をいう。

(一部負担金の減免等の要件)

第3条 市長は、入院療養に係る一部負担金の支払義務を負う世帯主等が、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的にその生活が困難となった場合において、必要であると認めるときは、その者に対し世帯主の申請により、一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する事由があったとき。

(減免等の申請)

第4条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に申し出て、市規則第35条第1項に規定する一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 収入・資産に関する申告書(別記様式第1号)

(2) 被災の状況、収入が減少した理由等の申告理由を説明する資料

(審査)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を調査し、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、世帯主に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができるとともに、世帯主及びその世帯に属する被保険者の資産又は収入の状況につき、官公署又は金融機関若しくはその他の関係機関に資料の提供及び報告を求めることができる。

2 前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、申請の事実について確認することができないときは、当該申請を却下することができる。

(減免等の決定)

第6条 市長は、第3条第1項による生活困窮世帯とみなされる世帯の被保険者の疾病又は負傷に係る入院療養の一部負担金について、減免等を必要と認めるときは、次に掲げるところにより減免等を決定する。

(1) 当該世帯の実収入月額と世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額以下の世帯は、免除の対象とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下の世帯は、5割減額の対象とする。

(3) 当該世帯の実収入月額が基準額に1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下の世帯は、徴収猶予の対象とする。

2 減免等の対象は、同一の疾病又は負傷につき同一の保険医療機関等で受けた療養の給付とし、その期間は、申請のあった日の属する月を含めた12か月の期間において3か月を限度とする。ただし、3か月を超えて減額又は免除が必要と認められる場合は、更に3か月の範囲内で延長することができるものとする。なお、療養に要する期間が長期に及ぶときは、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう生活保護担当部署との連携を図るものとする。

3 第1項第3号において、徴収猶予の対象世帯にみなされた世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る入院療養の一部負担金の徴収猶予は、徴収猶予後の納付意思を確認した上で、次に掲げるところにより決定する。

(1) 既に徴収猶予の適用を受けたことのある世帯は、その徴収猶予した一部負担金を納付した場合に限り行う。

(2) 徴収猶予期間は、当該申請に係る疾病又は負傷に対し、療養に要する3か月以内の入院療養の一部負担金所要見込額につき6か月を限度とし、暦月計算によって定める。

(3) 徴収猶予を受ける世帯主は、市に署名押印した誓約書(別記様式第2号)を提出し、徴収猶予の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市に納付する。

(平31告示58・一部改正)

(減免等の決定)

第7条 市長は、第4条の規定による申請書を受理した場合において、要否を決定したときは、一部負担金減額、免除、徴収猶予承認書(別記様式第3号)又は、市規則第19条第2項に規定する不支給、不承認決定通知書により当該世帯主に対し通知するものとする。

(証明書の交付)

第8条 市長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、申請者に対し市規則第35条第2項に規定する国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた者が保険医療機関等において、療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

3 証明書は、特別の場合を除き、暦月計算による1か月ごとに作成する。

(減免等の取消)

第9条 市長は、偽りの申請等の不正な行為による一部負担金の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免等を取り消すときは、世帯主に対しては、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消通知書(別記様式第4号)により、保険医療機関等に対しては、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消通知書(別記様式第5号)により通知する。この場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、市長は、当該被保険者がその取消日の前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(平28告示46・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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尾花沢市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年11月11日 告示第195号

(平成31年3月29日施行)