○尾花沢市翁山水源林の水環境保全土地購入要綱
平成24年3月5日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市水環境保全条例(平成23年条例第19号)第2条に規程する基本理念に即し、翁山麓の水環境を地域資源として維持するため、生活用水や農業用水等の水源の役割を果たす山林原野等を市が購入し、保全することにより市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(保全が必要な土地)
第2条 水環境を保全すべき土地は、別表に定める土地とする。
(市の購入価格)
第3条 市長は、前条に規定する土地について、近傍類似価格及び評価額等を勘案し予算の範囲内で購入価格を決定するものとする。
(土地の保全と管理)
第4条 市長は、この要綱により購入した土地を良好に維持保存し、良好な水源域として保全するよう努めるとともに、これを公有財産台帳に登録し、適切に管理しなければならない。
(購入事務等)
第5条 この要綱に基づく購入に係る事務は、総合政策課において行い、購入した土地の活用は、その活用方法に応じて担当課を定めるものとする。
(平27告示47・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大字名 | 字名 | 地番 | 備考 |
押切 | 柳平黒倉前川原沢水窪 | 612番1 | |
行沢 | 山神山 | 790番19、790番20、790番21、790番22、790番25、790番30、790番31、790番32、790番33、790番41、790番42、790番45、790番46、790番47、790番48、790番53、790番54、790番55、790番56、790番57、790番58、790番59、790番61、790番62、790番65、790番66、790番67、790番68、790番73、790番74、790番75、790番76、790番77、790番78、790番79、790番80、790番81、790番82、790番83、790番88、790番89、790番90、790番91、790番92、790番93、790番94、790番95、790番96、790番97、790番98、790番99、790番101、790番104、790番105、790番106、790番109、790番110、790番111、790番112、790番114、790番116、790番117、790番119、790番120、790番121、790番123、790番126、790番127、790番128、790番129、790番130、790番131、790番132、790番133、790番134、790番135、790番136、790番137、790番138、790番139、790番140、790番141、790番142、790番143、790番145、790番147、790番148、790番149、790番150、790番151、790番152、790番153、790番154、790番156 | |
中島 | 崩 | 797番2、797番4、797番5、797番12、797番13、797番14、797番15、797番16、797番18、797番19、797番20、797番21、797番22、797番23、797番24、797番25、797番26、797番28、797番29、797番32、797番33、797番34、797番35、797番36、797番48、797番50、797番51、797番53、797番58、797番60、797番70、797番72、797番79、797番80、797番84、797番94、797番96、797番97、797番105、797番106、797番107、797番109、797番110、797番111、797番112、797番113 |