○尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)実施要綱

平成24年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市が発注する建設工事等について、一般競争入札(条件付)(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示54・一部改正)

(対象工事等)

第2条 条件付一般競争入札の方法による建設工事等は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が2,000万円以上の次に掲げるものとする。

(1) 土木、建築、その他の工事(以下「建設工事」という。)

(2) 建設工事等に係る設計コンサル等業務委託(以下「業務委託」という。)

2 前項の規定にかかわらず、災害の復旧工事等の緊急を要する場合又は性質上特殊な専門技術を必要とする場合、その他特別な事情がある場合は、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会(以下「指名審査会」という。)の承認を得て、条件付一般競争入札の方法によらないことができる。

(平27告示55・平28告示54・一部改正)

(入札参加資格)

第3条 条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、業務委託にあっては、第5号及び第7号を除く。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 規則第14条第2項に規定する尾花沢市指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(4) 尾花沢市建設工事請負契約約款第49条第1項第6号の規定に該当しない者であること。

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の建設業の許可を受けている者のうち、建設工事に対応する工事種別の建設業の許可を受けている者であること。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続き開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者でないこと。

(7) 建設工事に主任技術者、現場代理人及び監理技術者等を配置できる者であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たしている者であること。

(平24告示107・平28告示54・一部改正)

(入札参加資格の決定)

第4条 市長は、前条の入札参加資格を定めようとする場合は、指名審査会に付議するものとする。

(平27告示55・一部改正)

(入札の公告)

第5条 市長は、条件付一般競争入札を実施しようとするときは、規則第4条の規定に基づき公告をするとともに、その周知を図るものとする。

2 前項の公告は、尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)の公告(別記様式第1号)に準じて作成するものとする。

3 公告期間は、公告の日から入札執行日までとする。

(平28告示54・一部改正)

(入札説明書の交付)

第6条 市長は、前条の規定により公告した後、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)から申出がなされた場合には、入札説明書を交付するものとする。

2 前項の入札説明書は、次に掲げる事項を全て含むものとし、尾花沢市入札説明書(別記様式第2号)に準じて作成するものとする。

(1) 前条の規定による公告の写し

(2) 担当課及び係の名称並びに電話番号

(3) 落札者の決定方法

(平28告示54・一部改正)

(入札参加資格確認申請書等の提出)

第7条 申請者は、尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(別記様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類添えて市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1) 建設工事等に係る同種実績(別記様式第4号)

(2) 建設工事等に係る配置予定技術者の資格・経験(別記様式第5号または第6号)

(3) 誓約書(別記様式第7号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の受付期間は、公告の日から起算して6日以上(尾花沢市の休日を定める条例(平成2年条例第17号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)とする。ただし、入札参加資格において住所要件を市内に定めた場合の受付期間は、公告の日から起算して4日以上(市の休日を除く。)とする。

(平24告示133・平28告示54・一部改正)

(入札参加資格確認結果の通知)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、入札資格について速やかに判断し、尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)参加資格確認結果通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。その期間は、提出期限の翌日から起算して5日以内(市の休日を除く。)とする。この場合において、入札参加資格がないと認められた申請者に対しては、その理由を付記し、通知するものとする。

2 入札参加資格がないと認められた申請者は、確認結果通知を受理した日から起算して4日以内(市の休日を除く。)に、書面により入札参加資格がない理由について説明を求めることができるものとする。

3 市長は、前項の規定により説明を求められた場合、前項に規定する書面を受理した日から起算して3日以内(市の休日を除く。)に尾花沢市入札参加資格がないと認めた理由に係る説明書(別記様式第9号)により回答しなければならない。

4 第1項の規定による確認結果は、当該入札執行日前には公表しないものとする。

(平27告示55・旧第9条繰上・一部改正、平28告示54・一部改正)

(設計図書等の閲覧及び配付)

第9条 市長は、申請者に対し、入札の公告の日から入札執行日の前日までの期間(市の休日を除く。)建設工事等に係る仕様書、図面及び設計書(以下「設計図書」という。)を閲覧に供するもののほか、必要と認めるときには、別に指示する方法で配布することができるものとする。

(平27告示55・旧第10条繰上、平28告示54・一部改正)

(設計図書及び入札説明書に対する質問)

第10条 申請者は、設計図書又は入札説明書に関し質問があるときは、任意の書面による質問書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の質問書を受理したときは、申請者に尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)設計図書等に関する回答書(別記様式第10号)により回答するとともに、閲覧に供するものとする。

3 質問の受付期限及び回答期限は、別に、入札説明書で定める。

(平27告示55・旧第11条繰上、平28告示54・一部改正)

(入札の執行)

第11条 入札執行者は、入札の執行に先立ち、入札参加者が第9条第1項の通知により入札に係る建設工事等の入札参加資格が認められた者であること及び入札執行日現在において指名停止要綱による指名停止の措置を受けていないことを確認するものとする。

2 入札執行者は、入札執行時に入札参加者から積算内訳書の提出を求めるものとする。

3 入札執行者は、落札者を決定したときは、落札決定した旨を直ちに入札者全員に対して通知するものとする。

(平27告示55・旧第12条繰上、平28告示54・一部改正)

(入札の無効)

第12条 第5条の公告により示した入札参加資格を有しない者の入札及び虚偽の申請を行った者の入札は無効とする。

(平27告示55・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平27告示55・旧第14条繰上)

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の尾花沢市建設工事一般競争入札(条件付)実施要綱の規定により実施された建設工事の一般競争入札(条件付)については、なお従前の例による。

(平成24年10月25日告示第133号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前に、この要綱による改正前の尾花沢市建設工事一般競争入札(条件付)実施要綱第7条の規定によりされた入札参加資格確認申請書等の提出については、なお従前の例による。

(平成25年7月26日告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平24告示133・追加、令5告示102・一部改正)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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(平28告示54・全改)

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尾花沢市建設工事等一般競争入札(条件付)実施要綱

平成24年3月27日 告示第38号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成24年3月27日 告示第38号
平成24年7月6日 告示第107号
平成24年10月25日 告示第133号
平成25年7月26日 告示第90号
平成27年4月1日 告示第55号
平成28年4月28日 告示第54号
令和5年5月1日 告示第102号