○尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程

平成24年3月28日

教育委員会訓令第5号

尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程(平成19年教育委員会告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の代決又は専決させることにより、事務能率の向上及び公務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務課から順次直属上司に回議し、必要により関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、課長等とは、課長・室長をいう。

(教育長の事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。

2 教育長及び教育長職務代理者ともに不在のときは、法令及び別に定めるもののほか、主管課長等(以下「課長等」という。)がその事務を代決する。

3 前項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義がある事項は、代決することができない。

(専決事務)

第5条 課長等限りで専決できる事務は、尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)別表第1を準用する。

2 各課の専決事務取扱は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する専決事務であっても、その処理については、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長等は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

2 課長等は、特に必要と認めるものについては、教育長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長等の専決事務については、課長等が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐も不在のときは、主管主査、主管係長がその事務を代決する。

第8条 他の課又は教育機関より合議を受けた事項について、合議を受けた課長が不在のときは、前条の規定を準用する。

第9条 前2条の規定によって決裁を得ることができる場合を除く以外は、教育長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第10条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第11条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め支持したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第12条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

こども教育課

1 方針の明らかな各課の内部組織についての指示及び承認

2 方針の明らかな事務処理手続についての指示及び承認

3 学校において実施する校外行事、対外運動競技及び修学旅行の届出に関すること。

4 振替授業日の承認

5 夏季、冬季、年末年始、学年末、学年始の休業に関すること。

6 副読本及び長期休業中の学習帳の使用について届出に関すること。

7 児童生徒又は教職員を対象とする教育事業等の経費を伴わない共催又は後援の決定

8 学校給食の調理、献立作成

9 学校給食用の物資取りまとめ及びその割当に関すること。

10 学校給食関係職員の研修

11 学校のし尿処理に関すること。

12 就学前の幼児の健康診断実施計画に関すること。

13 児童生徒の耳鼻咽喉科及び眼科の検診計画に関すること。

社会教育課

1 社会教育委員会に関すること。

2 社会教育施設の管理に関すること。

3 社会教育指導者の養成に関すること。

4 学習情報の提供に関すること。

5 社会教育資料の刊行配布に関すること。

6 視聴覚教育に関すること。

7 前各号に掲げるもののほか他係の所掌に属しない事項に関すること。

8 ふれあいの場の創設に関すること。

9 結婚に関する実態調査に関すること。

10 青少年の育成推進に関すること。

11 女性行政の総合推進に関すること。

12 男女共同参画社会の企画及び推進に関すること。

13 地区公民館及び分館等の設置、廃止及び管理運営指導に関すること。

14 公民館運営審議会に関すること。

15 社会教育団体の指導育成に関すること。

16 学級講座の開設及び討論会、講習会、講演会等その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

17 公民館資料の刊行配付に関すること。

18 地区の地域振興に関すること。

19 地区の各種講座を開設すること。

20 地区の討論会、講演会、講習会等を開催すること。

21 地区公民館の図書等の資料を備え、その利用を図ること。

22 地区の体育レクリェーション等に関する集会を開催すること。

23 地区の各種団体、機関等との連携を図ること。

24 地区公民館施設を地区民の集会、その他の公共利用に供すること。

25 地区公民館の管理運営に関すること。

26 地区公民館の文書事務及び庶務に関すること。

27 文化体育施設に関すること。

28 学習情報センターの管理運営に関すること。

29 市民図書館の管理運営に関すること。

30 芭蕉清風歴史資料館の運営に関すること。

31 市史編纂に関すること。

32 芸術文化の発表及び開催に関すること。

33 文化団体の育成指導に関すること。

34 埋蔵文化財に関すること。

35 史跡延沢銀山遺跡に関すること。

36 スポーツ推進委員会の会議に関すること。

37 体育団体の指導育成に関すること。

38 体育大会、その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

39 体育及びレクリエーションに必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

40 スポーツに関する研究会、講習会等の開催及びその指導、奨励に関すること。

41 スポーツに関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。

42 体育施設の管理に関すること。

43 体育施設設備の管理運営に関すること。

44 他の体育施設との連絡提携に関すること。

45 その他社会体育活動及び体育施設の運営について必要な事項に関すること。

尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程

平成24年3月28日 教育委員会訓令第5号

(平成24年3月28日施行)