○尾花沢市建設工事等入札参加資格審査基準
(目的)
1 この基準は、建設工事等に係る競争入札参加資格審査申請を行った者に対する審査及び競争入札参加資格者名簿への登載に関し必要な事項を定めるほか、尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、工事の種類ごとに等級を決定する(以下「格付け」という。)基準を定めることを目的とする。
(審査)
土木一式工事(下水道工事含む。)
建築一式工事
電気工事
管工事
舗装工事
水道工事
解体工事
(総合点数)
(1) 客観的な事項
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の29第1項の規定に基づく「総合評定値(P)」の工事の種類ごとの数値。
(2) 主観的な事項
下記の評価項目について算定した数値の合計数値。
① 工事成績(尾花沢市発注分)による評価
格付日の属する前年度に完成検査が終了した尾花沢市発注工事の建設工事の種類ごと の工事成績尾花沢市建設工事検査要綱(平成元年訓令第11号)に基づく評定点から算定した数値。
算定数値 | (工事成績評定点の平均点-75点)×10点 ※ 工事成績評定点の平均点は小数点以下切り捨てる。 |
② 指名停止による減点
格付日の属する前年度において、尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第22号)に基づき指名停止の処分を受けた者にあっては、1ケ月につき5点を減ずる。
算定数値 | 指名停止期間(月数)×-5点 |
③ 社会貢献(災害協力等)よる加点
地震等の災害及び豪雪時において、社会貢献(災害協力、除雪等)を行ったと認められる者に対して、15点を加算する。
算定数値 | 15点 ※ 従業員の個人活動ではなく、企業活動の一環として組織的に実施したものであり、活動内容が客観的に確認でるものであること。 |
④ 市県民税の特別徴収事業者への加点
課税収納率を向上させるため、市県民税の特別徴収事業所の普及促進策として、特別徴収事業者に対して、15点を加算する。
算定数値 | 15点 |
(格付け基準)
4 格付けを行う工事の等級の区分については、次の各号のとおりとする。
(1) 土木一式工事(下水道工事含む。)
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 830点以上の者で、特定建設業の許可を有し、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 700点以上830点未満の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
C | 600点以上700点未満の者で、2級以上の技術者が1名以上である者 |
D | 600点未満である者 |
(注) ① 特定建設業の許可を有するとは、法第3条第1項第2号に掲げる者が同項の許可を受けていることをいう。(以下同じ。)
② 1級の技術者とは、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士及び技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格したものとする。
③ 特定建設業の許可の有無及び1級の技術者の人数の把握は、第3項第1号に規定する経営事項審査の審査基準日現在で行うものとする。(以下同じ。)
(2) 建築一式工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 800点以上の者で、特定建設業の許可を有し、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 680点以上800点未満の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
C | 580点以上680点未満以下の者で、2級以上の技術者が1名以上である者 |
D | 580点未満である者 |
(注) 1級の技術者とは、1級建築士及び1級建築施工管理技士とする。
(3) 電気工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 680点以上の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 680点未満である者 |
(注) 1級の技術者とは、1級電気工事施工管理技士及び技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)に合格した者とする。
(4) 管工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 800点以上の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 650点以上800点未満の者 |
C | 650点未満の者 |
(注) 1級の技術者とは、1級管工事施工管理技士とする。
(5) 舗装工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 800点以上の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 650点以上750点未満の者 |
C | 650点未満の者 |
(注) 1級の技術者とは、1級土木施工管理技士、1級建設機械施工管理技士とする。
(6) 水道工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 750点以上の者で、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 650点以上750点未満の者 |
C | 650点未満の者 |
(注) 1級の技術者とは、1級土木施工管理技士とする。
(7) 解体工事
等級 | 市内建設業者(総合点数) |
A | 800点以上の者で、特定建設業の許可を有し、1級の技術者が1名以上である者 |
B | 650点以上800点未満の者 |
C | 650点未満の者 |
(営業年数1年未満の者の格付け)
5 法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の審査基準日において、営業年数が1年未満である者については、前項の規定にかかわらず、最下等級の等級とする。
(共同企業体の審査等)
6 共同企業体については、建設業者と同様に客観的な事項と主観的な事項による点数を合算して得た点数を総合点数とする。
(1) 客観的な事項による点数は、山形県に準じ、構成員全員の経営事項審査の総合評定値(P)の点数をもとに算定する。なお、換算表は山形県発行の「経営事項審査の手引」によるものとする。
(2) 主観的な事項による点数は、構成員ごとの和を構成員で除して得た点数(当該点数に小数点以下のものがある場合は、これを切り捨てる。)とする。
(設計・測量等業務委託の格付け基準等)
7 設計・測量等業務委託の格付け基準は、次のとおりとする。
(1) 資格者に付与する総合点数は、下記の客観的事項について尾花沢市ランク付指数表により得られた点数を、計算式により算出した数値とする。
客観的事項の点数 | 前2か年の種類別平均完成工事高による点数 | (A)最高133点 |
自己資本による点数 | (B1)最高90点 | |
従事している技術職員の数による点数 | (B2)最高60点 | |
従事している技術職員以外の職員数による点数 | (B3)最高30点 | |
営業年数による点数 | (C)最高30点 |
総合点数 (計算式) | A×(1+(B1+B2+B3+C)÷210) |
(注) 尾花沢市ランク付指数表は、別紙のとおりとする。
(2) 格付けを行う設計・測量等業務委託の等級区分は、次のとおりとする。
等級 | 市内 設計・測量等業者(総合点数) |
A | 60点以上である者 |
B | 40点以上59点以下である者 |
C | 39点以下である者 |
(資格者名簿への登載)
8 資格審査の結果は競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。この場合、資格者名簿に登載した者に対し、その旨及び格付けを行った等級等を通知するものとする。
(名簿登載後の等級の変更)
9 資格者名簿登載後の等級の変更又は総合点数の変更は、次の各号に掲げる場合を除き、行わないものとする。
(1) 関係書類の虚偽記載等により許可行政庁から経営事項審査の再審査を求められ、再計算の結果において総合評定値が減点となる場合
(2) 資格者名簿登載後に建設業の許可業種又は法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査を受けた業種を追加した場合。この場合、追加があった業種についてのみ等級及び総合点数を付与することとし、それ以外の業種については変更を行わない。
(3) 建設業の許可区分に変更があった場合。この場合、等級は変更するが、総合点数の変更は行わない。
(資格者名簿からの削除)
10 資格者名簿に登載された後、次の各号に掲げる事項の一に該当することとなった者がある場合は、資格者名簿からその者を削除するものとする。
(1) 資格者名簿に登載されている個人が死亡したとき
(2) 法人が合併により消滅したとき
(3) 法人が破産以外の事由により解散したとき
(4) 廃業したとき
(5) 競争入札参加資格を辞退したとき
(6) その他、参加資格を失ったと認められるとき
(資格の継承)
11 資格者名簿に登載された後、個人が法人を設立したとき又は法人が合併したとき(登載されていない法人が存続した場合も含む。)等の場合で営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行う承継者があると認められるときは、その承継者を資格者名簿に登載することができるものとする。
(名簿登載後の変更の届出)
12 資格者名簿登載後に、商号名称、住所等の名簿登載事項に変更があった場合は、遅滞なく届出るものとする。
(基準に定めのない事項)
13 この基準に定めのない事項及びこれによりがたい事項については、必要に応じて尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会で定めるものとする。
附則
1 本基準は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の名簿に係る審査から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第34号)
この基準は、公布の日から施行し、平成27年度の名簿に係る審査から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第47―5号)
この基準は、公布の日から施行し、令和3年度の名簿に係る審査から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第45号)
この基準は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の名簿に係る審査から適用する。