○尾花沢市監査委員事務局処務規程
平成23年3月17日
監査委員訓令第1号
監査委員事務局
尾花沢市監査委員事務局処務規程(昭和47年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、尾花沢市監査委員条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、尾花沢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2監委訓令1・一部改正)
(事務内容)
第2条 事務局においては、次の事務を処理する。
(1) 諸規程の制定改廃に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 監査又は検査の執行計画及び企画立案に関すること。
(5) 監査の結果報告及び公表に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 各種の調査、資料の収集、保存及び整理に関すること。
(9) 物品の出納、保管に関すること。
(10) その他監査委員に関する一般庶務に関すること。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 条例に定める書記の職は、事務局長補佐、主査、係長、主任、主事とし、事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務処理に当たるものとし、主査以下の職員は、事務局長の命を受けて諸般の事務に従事する。
(事務の処理)
第4条 事務処理は、全て事務局長を経て、監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、事務局長が専決することができる。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 定例又は軽易な文書の照復等に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(6) 職員の旅行命令に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び保存、廃棄に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項の規定による専決事項について異例又は疑義があり、若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(令2監委訓令1・一部改正)
(公印)
第6条 公印は、次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(準用規程)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、尾花沢市関係諸規則、規程の例による。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。